不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/06/01

    ご相談を拝見しました。

    令和6年4月1日からの相続登記義務化に伴い、特定の被相続人が登記名義人となっている一覧をリスト化し、証明書として交付してもらえる「所有権不動産記録証明制度」が令和8年2月2日から開始されています。

    一般承継人であれば、申請書に必要事項を記載して法務局に提出することで発行してもらえます。

    なお、必要書類としては次のようなものがあります。

    1.登記名義人(御尊父)

    A.印鑑証明書もしくは本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証)のいずれか

    2.相談者様

    B.登記名義人との相続関係・承継関係を証する情報(戸籍謄本、法定相続情報一覧図の写しなど)

    ※なお、相続人や被相続人の過去の氏名や住所を検索する場合は別途、戸籍謄本や住民票の写し、戸籍の附票などが必要となります。

    3.申請費用:1500円

    ちなみに、法務局へ出向かなくても郵送申請やオンライン請求を利用する方法もあります。また、申請する法務局に指定はありません。

    念のため、法務省の解説ページのアドレスを添付しておきます。

    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/06/01

    お父様が亡くなられたばかりで、相続手続きだけでも大変な中、不動産の全体像が見えない状況は不安ですよね。

    結論から申し上げると、相続人であればお父様名義の不動産を調べる方法はあります。

    まず確認したいのは、

    ・固定資産税の納税通知書
    ・固定資産税の課税明細書
    ・権利証(登記済証・登記識別情報)
    ・通帳や貸金庫
    ・確定申告書

    などです。

    ただ、書類が見つからないケースも珍しくありません。

    その場合は、お父様が所有していた可能性のある市区町村で、
    「名寄帳(なよせちょう)」「固定資産課税台帳」を取得する方法があります。

    名寄帳には、その自治体内で所有している土地・建物が一覧で記載されています。

    ただし注意点として、名寄帳はその自治体ごとの管理ですので、

    例えば、

    ・東京都に1件
    ・埼玉県に1件
    ・千葉県に1件

    という場合は、それぞれの自治体で確認する必要があります。

    また、不動産だけでなく、

    ・借金
    ・連帯保証
    ・未払い税金

    なども相続対象になりますので、
    相続放棄を検討している場合は特に慎重に調査した方が良いです。

    相続放棄は原則として、

    「相続開始を知った日から3か月以内」

    という期限があります。

    そのため、「不動産がどこにあるのか分からないから後で考えよう」ではなく、
    まずは資産と負債の全体像を把握することが大切です。

    実務では、

    1. 戸籍を集める
    2. 相続人を確定する
    3. 不動産を調査する
    4. 預金や借入を調査する
    5. 相続するか放棄するか判断する

    という流れで進めることが多いです。

    もしお父様が生前に「他にも土地がある」と話していたのであれば、実家以外に土地や収益物件、共有持分などを所有している可能性もあります。

    まずは焦って遺産分割の話を進めるよりも、財産の棚卸しを優先されることをおすすめします。

    不動産は見つかってから評価や売却方法を考えれば大丈夫です。
    今の段階では「何を持っているのか」を整理することが最優先になります。
    まずは納税通知書や通帳、郵便物などから手掛かりを探し、
    それと並行して名寄帳の取得を検討されると良いと思います。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/06/01

    上記で、所有権不動産記録証明制度について触れておられる方がおられますが、この制度では、きちんと登記された不動産の情報しか収集できません。
    そのため、未登記不動産の有無等も調査しようと考えた場合には、固定資産税からのアプローチや、名寄帳からのアプローチも併用する必要があります。
    くれぐれも、所有権不動産記録証明制度のみで完結できると誤解しないようにしてくださいね。

    その上で、そうした調査には一定時間を要することが予測されますので、念のため、「相続放棄の熟慮期間伸長」の手続をしておくこともお勧めします。

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