不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 新潟県長岡市
-
- 投稿日
- 2025/10/22
-
- 更新日
- 2025/10/23
- [2回答]
1424 view
再婚した父の家、相続の話が複雑すぎる
父(55)が再婚し、今は義母(41)とその連れ子(14)が実家で一緒に住んでいます。
父名義の持ち家ですが、義母は住宅ローンの連帯債務者になったようです。
(私は家を出て結婚しており、夫と二人暮らし、母は昔に他界しています)
いざ父の相続が発生した場合、私にはどのくらいの権利があるのでしょうか。
正直父が亡くなったら実家は売却してしまいたいと思っていますが、先日話してる時にふと義母が「私がずっと住むから」と言っていて、癇に障りました。
争いにしたくないけど、どう考えても揉めそうです。
籍を入れ、ローンの連帯債務者にまでなってしまっていたら、もうほぼ義母の希望通りになってしまいますか。
-
もしお父様が相続になった場合、お父様の名義になっている実家について、連れ子がいる義理のお母様が同居しており継続居住か売却かで揉めそうでお悩みなのですね。
まず、法定相続人が誰かを確認します。義理のお母様が内縁で法律婚をしていない場合、また、連れ子は養子縁組をしていないと法定相続人になれません。従い、相談者様以外にご兄妹がいなければ相続人は相談者様お一人なので、遺言書がなければ相談者様が相続することになります。
籍を入れていれば相続人になりますが、住宅ローンの連帯債務者や同居をしているから継続居住ということには必ずしもなりませんが、現に居住している義理のお母様とお子様のことも考える必要があります。
従い円満に解決するには、
1. まずお父様の財産なのでどうしたいかをお父様自身に確認しましょう。
2. 義理のお母様も含めてお父様の考えを尊重することを基本にご家族で話し合いましょう。
3. 住宅ローン残高に団信がついているかどうかは確認しておきましょう。
4. 実家を共有にすることも可能ですが、義理のお母様が居住を継続すると売却ができませんので、あまり相談者様にはメリットにならないと思われます。
5. 実家以外の相続財産(預貯金、株式や生命保険等)を相談者様に相続させるなど、相続人間で公平になるようにそれぞれが配慮をします。従い、お父様の財産の棚卸をやっておかれるとよいでしょう。
6. 遺言の中でお母様に配偶者居住権を設定しておくことも一案です。
7. 家族皆が納得する形ができればそれを公正証書遺言にしておくと安心です。
以上ご参考まで。
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お世話になります。
プレシャスホームズの高橋と申します。
ご安心ください。他に遺言書等がない場合は、
今回のケースですと、ご相談者様に4分の1の権利が
あります。
義母が入籍している場合、2分の1、残り2分の1をお子様で
等分する形なので、新たにお子様が増えた場合、ご相談者様は
6分の1になるかも知れません。