不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 60代
- 男性
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- エリア
- 静岡県伊豆の国市
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- 投稿日
- 2026/01/23
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- 更新日
- 2026/01/24
- [1回答]
559 view
相続した別荘が共有道路のせいで動きません
伊豆の国市の別荘を兄弟で相続しましたが、敷地までの道路が私道で、近隣数名の共有になっています。
売却しようにも、通行承諾の話がまとまらず止まっています。
管理費や固定資産税は毎年かかり、使う予定もありません。
どうやって売却までもっていったら良いのでしょうか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 栃木県日光市
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- 投稿日
- 2025/02/19
- [3回答]
2587 view
相続した土地に未登記の古家があり、困っています
親から相続した土地を売却したいのですが、敷地内に登記されていない古い建物があります。 敷地の登記名義人は亡くなった祖父のままで、親も登記をしていませんでした。 固定資産税は長年親が払っていたようです。 この場合、未登記物件も敷地(土地)もまとめて所有者を私に移行したあとに売却できますか? 解体する必要が出てくるのでしょうか。なるべくそのままの状態で売却してしまいたいです。
2587 view
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60代 男性
- 相続
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- エリア
- 広島県広島市南区
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- 投稿日
- 2026/04/23
- [2回答]
379 view
相続人の兄が施設入所中で、成年後見を付けないと売れないと言われました
母が亡くなり、実家マンションを私が相続する予定です。 相続人は兄と私なのですが、兄は持病で長く入院していたのですが、ここ1年で認知症のような症状が出てきており、日常会話はできても契約内容を理解して署名できるか微妙です。 兄には不動産ではなく母の預金を相続してもらいたいと思っています。 マンションは空き家で、管理費・修繕積立金・固定資産税だけがかかっており、私は早めに売却したいです。 ただ、司法書士の無料相談で相談したところ、「兄に判断能力がなければ遺産分割協議ができない為、成年後見の申立てが必要」と言われました。 後見人が付くと、売却に時間がかかるだけでなく、売却代金の使い道も自由にならないそうです。 後見人以外に何か方法はないでしょうか。困っています。
379 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 愛知県名古屋市中川区
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- 投稿日
- 2026/08/09
- [1回答]
97 view
相続した実家を解体しようとしたら、アスベストがあって費用が3倍近くに...
3年前に母が亡くなり、築52年の実家を引き継いでいます。 空き家のままにしておくのが不安で、今年になって解体業者に見積もりを頼みました。 すると、屋根材や外壁の一部にアスベストが含まれている可能性があるとのことで、通常の2〜3倍の費用がかかると言われました。 土地130平米ほどの木造2階建てなのに、200万円を超える見積もりが出てきて、かなり困惑しています。 売却も考えているのですが、解体してから売った方が良いのか、今のままの状態で売る方が良いのかわかりません。 アスベストが含まれているかもしれない建物は、現状のまま売ることができますか。 また、解体費用がかさんだ場合、土地の売値で回収できることはありますか。
97 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都八王子市
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- 投稿日
- 2025/02/09
- [2回答]
1423 view
確定申告・相続した土地の売却で悩んでいます。
昨年、父が他界し、東京都郊外にある土地(150㎡)を相続しました。 相続税の申告はすでに完了していますが、今後の土地売却と確定申告について悩んでいます。 この土地は父が40年以上前に購入し、元々は自宅として使っていましたが、現在は更地です。 私はすでに別の自宅を所有しているため、この土地を売却しようと思っているのですが、譲渡所得税の計算方法や確定申告の手続きがよく分かりません。 ・取得費を確認できる契約書などの資料がない場合、概算取得費(売却価格の5%)を適用するしかないのでしょうか。特例などはありませんか? ・相続後、すぐ売却した方が税金が抑えられると見たのですが、一番良い売却のタイミングはいつでしょうか。 ・(確定申告)売却後の確定申告の際の手続きや流れなど詳しく知りたいです。 税理士に相談する前に事前に色々と知識をつけておきたいので、是非教えてください。
1423 view
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30代 男性
- 相続
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- エリア
- 茨城県水戸市
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- 投稿日
- 2024/11/07
- [3回答]
1161 view
相続
嫁さんの親から土地と家を旦那の自分へ相続することは可能でしょうか。 それとも嫁さんへの相続になるのでしょうか
1161 view
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 埼玉県熊谷市
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- 投稿日
- 2026/06/06
- [2回答]
195 view
父が亡くなって9ヶ月。相続税の申告期限が来月に迫っているのに、土地の評価額がまだ確定していません
父が亡くなってそろそろ9ヶ月になります。相続税の申告が10ヶ月以内と知っていたので税理士に依頼したのですが、相続財産の中に地方の農地がいくつかあって、その評価がなかなか固まらないと言われています。 来月が期限なのに、税理士からは「もう少し時間がかかる」という返答が続いていてこちらが焦っています。 期限に間に合わなかった場合にどんなペナルティが発生するのか、延長できる制度があるのか教えてもらえますか。 それとも一旦概算で申告してあとから修正するという方法があるのか、知りたいです。
195 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都足立区
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- 投稿日
- 2025/12/22
- [1回答]
794 view
兄弟で相続した家、誰も動かなくて困っています
実家を兄と私で相続しました。 兄は遠方に住んでいて、「そのうち考えよう」と言うだけです。 空き家のまま固定資産税だけかかり、管理もほぼ私任せ。 売却の話を出すと機嫌が悪くなり、話が止まります。 感情的になりたくないですが、このまま放置していいとも思えません。 相続した不動産って、こういう時どう進めるのが現実的なんでしょうか。
794 view
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30代 女性
- 相続
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- エリア
- 東京都町田市
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- 投稿日
- 2025/07/03
- [2回答]
826 view
相続放棄したいが不動産がある場合
父が亡くなり、相続が発生しています。母は昔他界しており、父の相続人は私と弟のみです。 父には多額の借金があるため、私の弟も相続放棄しようと言っていたのですが、父が住んでいた戸建てが父名義の為、 差し引きしてプラスになるのかマイナスになるのかがわかりません。 また不動産がある場合でも相続放棄はできるのですか?こういう時どうしたら良いでしょうか。 弟が戸建ての査定をする予定ですが、査定はだいたいの価格で実際に売れる金額ではないですよね?相続放棄する期間が決まっている為焦っています。 アドバイスください。
826 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 大阪府堺市東区
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- 投稿日
- 2026/03/04
- [3回答]
607 view
認知していない子どもが現れました
ドラマみたいなことが起こり混乱しています。 父の死亡後、見知らぬ女性が「父の子どもだ」と名乗り出てきました。DNA鑑定を求めています。 父は生前その存在を認めていません。 もし親子関係が証明された場合、相続分は発生しますか。 戸籍に記載がなくても権利は生じますか。
607 view
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 福岡県北九州市戸畑区
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- 投稿日
- 2025/10/16
- [2回答]
1040 view
相続した家に、荷物が大量に残っていました
先日叔父が亡くなりました。私も相続人にあたる為叔父の家を見に行ったのですが、居住スペースは綺麗なものの、使っていない部屋には古い家具や書類が大量に残っていました。 家の外の通路には壊れた家電製品が大量にあり、全て叔父のものには思えず、不法投棄されたのでは?と思っています。 市に相談したら「遺品整理は相続人で」と言われ、業者に見積もりを出したら数十万円単位でした。 これって相続放棄したら費用負担もしなくて済むんでしょうか?タイミングを間違えると放棄できないと聞き、焦っています。 他の相続人にも写真を撮って状況を伝えましたが、皆良い反応ではありませんでした。
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私道の幅員や長さ、持分や形状など詳細が不明なため一般論での回答しかできませんので、予めご了承ください。まず、私道の持分を相談者及び御兄弟が有しているかいないか不明ですが、他に公道へ出る手段がないのであれば、必要最小限の範囲で通行する権利(囲繞地通行権)が認められます。
ただし、自動車やバイクなどの車両が通行できるか否かについては、判例でも諸事情を総合的に検討したうえで判断されるべきとなっているため、一概にコメントできません。
また、通行・掘削同意がなくても水道管などのライフラインの敷設や交換行為については、私道所有者の承諾が得られない場合に限り、損害のもっとも少ない範囲で承諾を得ず実施できます(民法第213条の2)。無論、不要なトラブルを避けるためには承諾を得るための努力を怠ってはなりませんが、これらの規定により、少なくとも最低限、別荘をその目的のために使用することが可能と言えるでしょう。
したがって、通行同意が得られていない旨を適切に告知したうえで相手方が購入の判断をするのなら、売買に問題はありません。ただし、私道所有者間で問題が生じていることが価格に影響を与える可能性は十分にありますので、その点については理解しておく必要があるでしょう。
エリアに強く、かつ法的な知見を有した信頼のおける不動産業者に、まずは相談されてはいかがでしょうか。