不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 男性
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- エリア
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区
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- 投稿日
- 2025/06/28
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- 更新日
- 2025/06/28
- [1回答]
41 view
亡き親の終の棲家を相続。築古マンションに高額な相続税がかかりそうです
4月に亡くなった父から、長年住んでいた築40年の分譲マンションを相続します。
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- 相続
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- エリア
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- 相続
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- エリア
- 福島県福島市
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- 投稿日
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480 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 東京都八王子市
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- 投稿日
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60代 男性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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- 相続
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- エリア
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- 相続
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30代 男性
- 相続
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ご相談者様
まず、相続税と売却した際の譲渡税は全く異なります。
簡単に説明しますと
●相続税
相続の課税価格=相続財産の評価額-基礎控除額
になります。
相続税は固定資産税評価証明書(納税通知書等にも記載)の記載額とそれほど大きく変わりません。
これが基礎控除【3,000万円+600万×(法定相続人の数)】を超えていなければ相続税はかかりません。
●売却時の譲渡税
〇売却時の資料がない場合
売却価格の5%を取得費としてみなします。
■5,000万で売却した場合
・取得費 250万
・仲介手数料その他費用 約200万
5,000万-250万-200万=4,550万
4,550万円に課税されることになります。
※対策
税理士に依頼し取得費を再評価する。
これがもっとも高い節税方法になります。
今回のようなケースであれば、相続税の申告から売却時の譲渡税申告まで依頼した方が、
最も安全で節税できる可能性が高まります。
また、各種特例の適用可否に関しても専門的なアドバイスが受けられますので、
結果的に税理士にお金を払ってでも得するケースが多いです。
この分野に強い税理士法人との提携もしております。
お気軽にお問い合わせください。