不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 埼玉県朝霞市
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- 投稿日
- 2025/01/03
-
- 更新日
- 2025/01/06
- [2回答]
238 view
父が所有している不動産をどのように管理していくか、どこに相談すればいいのでしょうか。
父は賃貸マンションを2棟所有しています。
まだ管理のほうは出来ていますが、今後認知症とか何か病気をした時のことなど話し合えていません。
父が亡くなった場合、私を含めた3姉妹のうち誰かが相続する形になるかと思いますが
生前のうちに何かできることはありますか?
誰も管理ができない、難しい場合は不動産会社に管理を任せる?ようなことはできるのでしょうか。
生きている父に、私からも切り出しずらく…何か話し合いのきっかけなども作れたらいいのですが…
不動産に関して全く知識がなく、どこで聞けばいいか分からなかったので相談させていただきました。
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認知症を発症して正常な判断ができなくなると、銀行の預金が下ろせなくなったり、不動産の売却ができなくなったりします。この点、成年後見人制度はほぼ役に立ちません。
発症前で正常な判断ができるのであれば、家族信託をオススメしています。信託財産として物件の管理や処分を加え、受託者として家族の一人を選定すれば、認知症の費用に物件の収益を充てる事も可能になります。 -
ご相談内容拝見しました。
お父様が賃貸マンション2棟を所有して認知症や、将来の相続が発生した場合のことを検討されたいが、なかなかお父様とお話し合いのきっかけがないのでどうしようかとお悩みということですね。
まずは、お父様と話し合うきっかけつくりですね。お父様のご意向の確認と3姉妹の希望などの確認が最重要になります。ファイナンシャルプランナーや不動産コンサルタントなど中立的にアドバイスできる人を交えて話し合いましょう。きっといろいろなアイディアがでてきます。ここを掛け違えると後工程でどんな専門家が入って手続をしても将来に禍根を残すリスクがあります。何も対策をせず認知症になり相続が発生してしまうと3姉妹様が大変なご苦労をすることになるリスクもあり、きちんと対策をしておかれることが強く推奨できる状況と思われます。
その前提として以下の事項をお父様に確認しておきましょう。
・各マンションの築年数、規模(部屋数)、間取り、入居状況(平均空室率)
・各マンションの収支状況(家賃収入、経費、ローン残高、税金など)
・賃貸マンション以外のお父様の財産の棚卸し
お父様のご意向として、マンション経営を継承してほしいのか、売却してもよいのか、もし認知症になった場合、どうしたいのかなどなど。
3姉妹様のご希望としてマンション管理を引き継ぐ意思があるのか。どちらかと言えば売却して均等に相続したいなど。
以上の前提、気持ちを考慮して方針、対策を検討する場合、お父様に認知能力がある今しかありません。是非、早めに行動されるとよいと思われます。
・3姉妹共同で又はどなたか単独でお父様から管理方法を継承し管理する。
・手に負えない場合は不動産管理業者に管理委託契約をする。
・財産管理契約や任意後見契約、さらには2棟の賃貸マンションは家族信託を設定する。
・賃貸マンション以外の財産は公正証書遺言書で手当する。
一般的には不動産は共同名義にすると将来的な争いやさらに次世代に相続するとより困難な状況になりがちですので避けた方がよいと言われます。マンションを相続しない2姉妹様に代償分割、換価分割、生命保険金の準備などで手当をする方法もあります。
以上は極めて専門的な内容となりますので、方針が決まれば、行政書士、司法書士、弁護士、税理士に相談して法的な書類を準備していきます。
ご参考になれば幸いです。
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