不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
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- エリア
- 埼玉県さいたま市見沼区
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- 投稿日
- 2026/04/14
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- 更新日
- 2026/04/15
- [2回答]
454 view
遺品の中に借用書のようなものがありました。
実家で遺品整理をしていたところ、借用書のような紙が見つかりました。
金額や名前が書かれているのですが、全く知らない人で、30年程前に300万円借りていたようです。
詳しい事情はわかりません。
この場合、何もせず相続手続きを進めると問題ありますか?
真面目な人だったので、完済しているかと思うのですが証拠がありません。
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ご相談ありがとうございます。
まず、30年前の借用書が出てきたとしても、それだけですぐに問題になるとは限りません。
一般的に、お金の貸し借りには「消滅時効」があり、かなり長い期間請求も返済もされていなければ、法律上は時効になっている可能性が高いです。特に30年前となると、通常はかなり古い話ですので、完済済みか、時効になっている可能性は十分考えられます。
ただし、ここで注意が必要なのは、「古いから大丈夫だろう」「真面目な人だったから返しているはず」という感覚だけで進めないことです。
実際には、
・途中で返済していた
・借りた相手と連絡を取っていた
・裁判や督促が入っていた
・借用書とは別に資料がある
こういった事情があると、時効の考え方が変わることがあります。時効は自動で消えるものではなく、途中で更新されたり、後から主張が必要になることもあります。
また、相続をしてしまうと、財産だけでなく借金も含めて引き継ぐのが原則です。
そのため、もし他にも借入関係の資料が出てくる可能性があるなら、
・借用書の日付
・返済済みを示すメモや通帳履歴
・相手の名前や連絡先
・他に関連書類がないか
このあたりは確認しておいた方が安心です。
現時点では、借用書1枚だけで慌てて相続放棄を考えるような状況ではないと思いますが、相続は原則3か月以内に相続放棄や限定承認を判断する必要があります。もし他にも負債が出てきそう、内容が分からない、相手から請求が来る可能性があるという状況であれば、早めに弁護士や司法書士に一度見てもらうのが安全です。相続人は故人の時効援用権も引き継ぐため、仮に古い借金が残っていたとしても、対応できる余地はあります。
まずは「何も分からないから怖い」状態を、「何があるか整理できている」状態にすることが大事だと思います。
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プラスの財産を相続する場合には、連動して負債も相続しなければなりません。
そのため、プラスの財産よりも負債の方が多い場合には、相続放棄を検討する必要があります。
もっとも、借用書がのこっているに過ぎない状況の場合、既に完済していたり、仮に負債が残存している場合でも長期間返済していないことを理由に消滅時効が主張できる場合もあります。
そのため詳細を把握するために、貸主に連絡する方法もありますが、放置して請求が来るのを待っておいた方が得な場合もあります。
最終的には、こういった点に留意しながら、今後の対応を決めていくことになります。