不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/11/10

    ご相談を拝見しました。

    フェンスの所有権が間違いなく共同所有であるとの前提で回答します。

    民法では所有者の異なる土地の間に空き地がある場合、各所有者が共同の費用で境界に囲障を設けることができる(第225条)と規定されています。しかし、「できる」だけであって、「しなければならない」とは規定されていません。

    あくまで所有者の合意によって、任意に決定できるとの趣旨です。すでに築造されているフェンスでの場合、撤去および新たな設置にも各所有者の同意が不可欠です。

    共同所有者は費用が出せないとのことですから、撤去の同意を得て、相談者様の敷地内に新たなフェンスを築造する(この場合、撤去費用と築造費用は全て相談者様単独の負担となります)。または、境界上に設置し直し、費用を請求しない代わりにフェンスの所有権を相談者様にとする(合意が必要)といった方法が考えられます。

  • 私が回答します

    柴引 和彦

    株式会社UMUIE

    • 30代
    • 沖縄県
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/11/09

    ご相談内容、拝見致しました。

    土地分譲時や、建売時にすでにフェンスが設置されている場合は、共有物として推定するのが一般的ですが、まれに境界上にフェンスがなく、後にどちらかが個人負担でフェンスを設置する場合があります。そして、設置の際になぜか、境界線上に設置してしまうこともあります。
    その場合には、境界線上にフェンスはありますが、設置者の単独所有者になる可能性があります。

    そのうえでまずは、隣家の方とフェンスの所有権の確認をお取りください。

    お互いに共有物という認識または所有権が不明であれば、共有物と推定されるため、隣家の同意を得る必要があります。
    そして、費用負担がどうしてもできないということであれば、
    例えば、撤去費用を折半にしてもらい、新設フェンスはご相談者様の敷地内(境界ブロックがあればブロックの内側)に設置しては如何でしょうか?

    隣家の単独所有だということが判明した場合は、倒壊の危険性から撤去依頼を要請しても良いと思います。
    撤去をしてもらい、その後、新設フェンスをご相談者様の敷地内に設置しては如何でしょうか?

    因みに、私が最近土地の売買の仲介を行った際の事例になりますが、境界線上に隣家が建てたフェンスがございました。
    売主様と隣家は親戚関係だったため、暗黙の了解で建てたフェンスでして、買主様も承知の上で契約を致しましたが、後にフェンスについて覚書で取り決めを行いました。
    (主な内容としては、将来的にフェンスの移動の要請を行った場合には協力する旨。)


    近隣とのこれからのお付き合いもあると思いますので、いづれにしても署名などで同意を得て進められた方が良いと思います。

  • 私が回答します

    高橋 淳

    株式会社プレシャスホームズ

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/11/09

    お世話になります。プレシャスホームズの高橋です。

    こういうものは言い出した方が全額負担する覚悟を持って
    交渉すべきです。

    全額負担であれば、フェンスの所有権は取得できますが、
    境界の中心ではなく内側に納めなければ越境になってしまいます。

    1番良いのは折半で境界中心積が望ましいですが、相手があることですし
    お願いベースで下手に出るのが得策です。

以下の記事もよく読まれています

相談先を選択してください

個人情報保護方針に同意の上、送信ください。

相談テンプレート

住み替えを検討しています。下記物件を売りたいのですが、いくらで売れるでしょうか。
直接◯◯さんに相談したいです。

所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

無料で不動産の相談をする