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REAL ESTATE Q&A

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    小川佳宏

    小川FP・行政書士事務所

    • 60代
    • 愛知県
    • 男性
    • 専門家
    投稿日
    2025/12/05

    離婚協議と親の相続が発生し遺産分割協議と同時進行になっており、整理できずにストレスがたまり困ってらっしゃるのですね。まずは問題を順番に整理していきましょう。

    離婚は配偶者との財産分与や慰謝料、婚姻費用、子がいれば養育費が関係してきますがここでは財産分与にだけ絞ります。遺産分割協議は法定相続人との協議になります。ステップごとに進めていきましょう。
    ステップ1:財産(夫婦の財産と相続財産)の区分けと帰属の明確化
    - 婚姻中に取得した財産(特有財産を除く)は夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になります。
    - 相続財産は原則として特有財産となり離婚の財産分与の対象にはなりません。
      - 例外的に親の財産の増加に夫婦として寄与した場合など、例えば将来同居を見据えてリフォーム代を夫婦で負担していた場合などは財産分与の対象になる可能性があります。
      - 共有財産、特有財産(結婚前から所有している財産、相続財産)の一覧表と大まかな金額を記載しておきます。

    ステップ2 : 必要書類の収集
    - 通帳や登記簿、保険証書、車検証など親の財産、自分たちの財産の関係書類を収集します。

    ステップ3:不動産を査定し必要書類を収集する。
    - 不動産会社にAI査定や訪問査定をしてもらい大まかな評価額を知っておきます。売却額からローン負債差し引いて益が出れば原則2分の1で分けます。オーバーローンも同様ですが、あくまで他の財産との関係で協議をします。

    ステップ4 : 必要に応じて専門家や家庭裁判所に相談する
    - 離婚は配偶者と、財産分与は法定相続人と協議して自分たちで円満に協議できれば専門家は必要ないかもしれません。しかし、協議がまとまらない場合など弁護士に相談することもよいでしょう。

    - 弁護士に相談しなくても、家庭裁判所に離婚調停や遺産分割調停を申し立てることも可能です。ステップごとに調停委員と整理していくことも可能です。最終的にまとまり調停調書までいけば費用もあまりかかりません。調停調書には合意した内容を遵守させる強制力がありますので安心です。当事者だけで進める場合、離婚協議書や遺産分割協議書を公正証書にしておくと強制力があり安心です。

    - 相続税は相続発生後10か月以内ですが、離婚調停に期限はありませんが、遅くとも相続のスケジュールに合わせて協議を進めるのがよいでしょう。
      不動産を売却すれば譲渡所得税にも注意してください。

    以上ご参考まで。

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