不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 東京都練馬区
-
- 投稿日
- 2025/12/30
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- 更新日
- 2026/01/03
- [2回答]
342 view
離婚協議中に先にマンションの売却活動を始めることのメリット・デメリット
現在離婚協議中で、結論はまだ出ていません。
夫婦共有名義のマンションに同居しており、築11年、3LDKです。売却すれば6,000万前後になりそうです。
住宅ローンの残債は4,200万円です。
話し合いは長引いていることもあり、不動産会社から「相場が動く前に売却活動だけ先に進めることもできる」と提案されました。
内見対応や価格のすり合わせを進めておけば、離婚成立後にスムーズに動けると。
ただ、売却を先に進めることで夫との関係がさらに悪化しそうで不安もあります。
離婚後、売却することは確定していますが、離婚協議中に売却活動を進めることについてメリット・デメリットが知りたいです。
よろしくお願いします。
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ご相談内容を拝見しました。離婚協議中で共有名義のマンションを売却することは夫と合意しているが、売却を先に進めることで夫との関係がさらに悪化しそうで不安なのですね。
メリットは不動産業者のいうようなこともあり、また、デメリットも夫との関係がこじれて離婚そのもの、また売却そのものにも難色を示されることもありえます。離婚協議中でありまずは売却をすすめることを夫に相談して合意をしておきましょう。そうすれば、具体的な数字を念頭において離婚協議の参考にすることも可能でしょう。合意されないなら、まずは離婚協議を先に進める方が無難と思います。
幸い、売却後の現金が残るのでそれをどのように財産分与をするかをきちと決めて公正証書で離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。調停では特有財産を除いて婚姻中の財産の増加分は2分1ずつ分割することが一般的です。何を優先するかですが、離婚と財産分与、未成年のお子様がいるなら親権や養育費、親子交流、年金分割なども決めておく必要があります。全体でお二人、お子様がいる場合の福祉の観点で考えるとよいと思います。
以上ご参考まで。
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ご相談を拝見しました。
離婚後に売却することが確定しているなら、先行して売りに出すという考えもなるほど成り立つでしょう。しかしながら、配偶者の同意を得ず売却活動を先行する考えはお勧めできません。売却価格はもとより、値段交渉や明渡し時期、契約条件に関する判断など全てに双方の同意が必要です。
査定程度なら問題は生じにくいかも知れませんが、実際の売却活動は離婚が成立してから行うのが無難だと思います。