不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 千葉県市川市
-
- 投稿日
- 2025/02/26
-
- 更新日
- 2025/02/27
- [2回答]
3027 view
離婚前と離婚後、マンション購入はいつすればいいか
現在40代の会社員、妻と子どもと一緒に暮らしています。
家族としては仲がいいのですが、妻とは5年ほど前から二人での会話はありません。
子供も大きくなってきているので、離婚し、二人が住めるように
私の方でマンションの購入を考えています。
やるべきこと、購入の際の注意点など
アドバイスいただければ嬉しいです。
離婚後に購入か、離婚前に購入か、タイミングについても
教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
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ご相談を拝見しました。
離婚後、配偶者とお子様が生活拠点に困窮することがないようマンションを購入しておこうという趣旨は理解できますが、その結果付随する諸問題は充分に検討しておく必要があります。
まず、離婚後に元配偶者を住まわせる為に購入するマンションは居住用とはみなされません。よって、原則として住宅ローンは利用できません。自己居住用と偽って購入することは可能かも知れませんが、事実関係が発覚した場合、金融機関から条件違反にあたるして期限の利益の喪失を宣言され、一括返済を求められる可能性があります。
離婚前に購入して相談者様が転居した場合にも同様のリスクはありますが、当初自己居住用として利用していた実績があれば、確実とは言えませんが情状酌量の余地があるとして話し合いに応じてくれる可能性はあるでしょう。
また、相談者様に万が一のことがあった場合の相続問題についても検討が必要です。離婚しても子どもには法定相続権がありますから、マンションを含めた財産を相続できる点については問題ありません。しかし、相談者様が再婚した場合は相続問題の生じる可能性が高まります。
これ以外にも、延滞した場合の立ち退きリスクや固定資産税など様々な諸問題はありますが、それらを全て理解したうえという前提なら、離婚前に購入しておくほうが良いでしょう。
しかし、お勧めできる方法ではありません。慰謝料を増額するなど、別の方法を検討された方が無難だと思います。
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マンション購入について、購入する時期は、前でも後でも問題はありませんが、人間は、いつ何が起こるかわかりませんので、もしも、ローンで購入する場合は、名義をどのようにするのか、名義人の問題と、贈与等の問題、将来再婚をした場合にマンションを再度購入する場合のオーバーローン等の問題、万が一死亡の場合の、相続の問題等、不動産を所有すると、財産となります為、法的な問題が発生することとなります。万が一、登記名義人様が、ローンの支払いをしなかった場合等、名義人ではない方が住んでいた場合は、住んでいられなくなる可能性もあります。色々な問題が発生する可能性があります。
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