不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 千葉県習志野市
-
- 投稿日
- 2020/05/14
-
- 更新日
- 2024/12/29
- [3回答]
1566 view
離婚によりマンションの名義のみ共有名義に変更したい
30代会社員。夫40代会社員と離婚する予定です。
現在、夫名義のマンションに居住しております。
離婚後、マンションに私と息子が住み続け、夫が近くに賃貸を借りる予定です。
マンションの名義、ローンの名義共に夫ですが、離婚後マンションのローンを私も半額払っていくことになっています。ローン、積立修繕費、固定資産税すべて夫と折半します。
息子が大学卒業した時点で、マンションを売却し売却額を折半する予定です。
そこでマンションの所有名義を夫婦の共有名義に変更したいと考えております。マンションを無断で売却されないように等のため。
ローンの名義は夫のままで良ければそのままでいいと夫は言っております。
所有の名義のみ共有名義に変更できるのでしょうか。
不動産の名義変更には「登録免許税」という高額な税金が必要なのでしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願いいたします。
-
ご相談を拝見しました。
金融機関の承諾を得られれば共有名義にすることは可能です。しかし、離婚が前提にあることから承諾される可能性は著しく低いと言えるでしょう。
現実的なのは他行への借換えですが、こちらも離婚した後では収入合算やペアローンを組むことはできませんし、借入後に離婚した場合でも原則としてはその旨を金融機関に報告する必要があります(実際には、報告しなくても約定通りローンを払っている限りは発覚する可能性は低いでしょうが……)
また、ローンや所有権を放置するのは得策ではありません。売却や競売された場合、購入者である第三者に対して居住権を主張できないからです。仮登記や公正証書など、何らかの対策を講じる必要があります。 -
こんにちは。
不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
無断で売却されないように共有名義で登記したいという事ですが、現在の金融機関との交渉が必要となってきます。それがだめであれば他行に借換えで共有名義にする事も考えられます。金融機関も限られてくると思いますが、第三者に売却されて対抗要件を持つためにも登記出来るなら登記しておいた方がいいかと思います。
夫名義のままで妻と息子が住み続けるのであれば、離婚での協議内容を公正証書に残しておくべきだと思います。 -
ご相談内容に対して、インラインで回答いたします。
①そこでマンションの所有名義を夫婦の共有名義に変更したいと考えております。マンションを無断で売却されないように等のため。
ローンの名義は夫のままで良ければそのままでいいと夫は言っております。
所有の名義のみ共有名義に変更できるのでしょうか。
※共有名義にできます。ただし、金融機関の承諾が必要です。
※登記をしなくても、離婚協議書を公正証書として残し、所有権半分を移転する仮登記をすれば大丈夫です。
②不動産の名義変更には「登録免許税」という高額な税金が必要なのでしょうか。
※習志野の一般的なマンションとしてですが、10~20万円あれば大丈夫。
登録免許税の他に、不動産取得税がかかる(居住用物件なのでかからないとは思いますが)かもしれませんので、一応ご確認下さい。
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