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  • 私が回答します

    投稿日
    2025/07/23

    ご相談を拝見しました。第三者の介入としては弁護士が適切だと思われますし、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるのが一般的な手順です。ただし、相手方が協議に応じる気持ちがあるのなら弁護士会のADR(裁判外紛争処理手続)を利用する方法もあります。

    ADRには以下のようなメリットがあります。

    迅速性:裁判より早く解決できる可能性が高い
    非公開性:紛争内容は公開されない
    費用の抑制:弁護士への依頼が必須ではないため、コストを抑制できる
    柔軟性:当事者間の話し合いを重視するため、柔軟な解決が可能

    さらに、合意された調停案や和解内容に対して必要な措置を講じることで、裁判所の判決と同等の法的な効果を持たせることも可能です。

    ただし、前述したようにADRは、原則として相手方が話し合いに応じる気持ちがなければ手続きを開始できませんし、協議が不調となった場合には通常裁判へ移行する必要があります。

    そのため、「まずは話し合いを試みたい」との気持ちがお互いにあればADRを検討し、それが難しい場合には家庭裁判所へ調停を申し立てるという流れが現実的と言えるでしょう。

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