不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 男性
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- エリア
- 千葉県市川市
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- 投稿日
- 2025/07/22
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- 更新日
- 2025/07/23
- [1回答]
1839 view
名義変更せず別居…住宅ローンは?
妻と離婚協議中で、住宅ローン名義は私のままですが、妻が家に住み続けています。
養育費を払いつつローン返済もしている状況ですが、名義変更や売却の話になると揉めます。
このまま10年も住まれ続けるのは精神的にも金銭的にもきついです。
埒が明かないので、第三者に入ってもらいたいのですが、この場合弁護士になるのでしょうか
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2026/02/16
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672 view
離婚協議中ですが、共有名義のまま売却は進められますか
現在別居中で、離婚はまだ成立していません。 自宅マンションは夫婦共有名義で、住宅ローンも連帯債務です。私は早く売却して清算したいのですが、相手は「離婚が成立してから考える」と言い、話が止まっています。 市場は動いており、価格が下がる前に売りたい気持ちがあります。 共有名義の場合、一方が反対していても売却は進められるのでしょうか。 それとも法的に足並みを揃えるしかないのでしょうか。
672 view
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50代 女性
- 離婚
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2020/10/13
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2277 view
離婚に伴う名義変更、ローンの名義変更
現在離婚協議中です。 夫は8年前に家をでて依頼、別居をしています。 夫は今年の5月に25年務めた会社を相談もなく辞めて、現在川越の実家に帰っています。仕事は始めたようですが、何をしているのか、生活費も入れたり入れなかったりの不安定な収入です。 別居も夫の借金癖が原因ですから、今後この家を担保にされたり、税金滞納で差し押さえされたりしないか心配しています。 私の収入で住宅費、生活費は何とか賄う気持ちです。 私の収入は8年前から正社員で働いていて現在450万円くらいの年収があります。今年の年末時点で2100万ほど住宅ローンが残っています。 まだローンの名義変更、不動産の名義変更、離婚はしていません。 どこから手を付け、何処に依頼して進めていけばよいのか分かりません。 息子は大学3年生で再来年3月卒業予定です。
2277 view
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40代 男性
- 離婚
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- エリア
- 千葉県市川市
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- 投稿日
- 2026/07/18
- [1回答]
170 view
家を出た私が、今も住宅ローンと管理費を払っている
毎月の支払いがかなり重くなっています。 住宅ローン 約13万円 管理費・修繕積立金 約3万円 自分の賃貸家賃 約8万円 合計で月24万円ほどです。 離婚協議中で、私はすでに自宅マンションを出ています。 マンションには妻と子どもが住んでいます。 マンションの名義は私です。 住宅ローンも私単独で組みました。 購入したのは7年前です。 妻は、子どもの学校があるので、少なくとも卒業までは住み続けたいと言っています。 あと4年あります。 私としては、4年間もこの支払いを続けるのは現実的ではありません。 養育費の話もまだ決まっていないのに、住宅ローンまで払い続けるとなると生活が成り立ちません。 売却査定を取ったところ、ローンを返しても少し手元に残る可能性があると言われました。 それなら早めに売った方がいいのではと思っています。 ただ妻は売却に反対しています。 私は名義人なので、自分の判断で売却できるのかと思っていましたが、妻と子どもが住んでいる状態では簡単ではないのでしょうか。 離婚協議中に、自分名義のマンションを売却することはできますか。 また、妻子が住み続ける場合、住宅ローンや管理費の負担はどのように決めるものなのでしょうか。 妻も正社員で働いていて、年収は400万円程です。
170 view
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 兵庫県三田市
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- 投稿日
- 2020/08/10
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2836 view
離婚後の住宅ローン
会社員の私、自営業の夫の共働き、婚姻後に一戸建てを購入し、名義、ローン共に私6割、夫4割です。 現在、離婚するために別居中ですが、それぞれ引っ越しをし、誰も住んでいない一戸建てのローンを、支払っています。 売却も考えていますが、オーバーローンになりそうです。 売却できたとしても、残債分をローンを組まなければ生活できそうにないです。 その場合の残債分のローン割合はどうなりますか? 婚姻期間中も夫はローンの支払いができない時があり私が支払ったことも何度もあります。私は何度か繰上げ返済をしています。 現在も自営業でコロナの影響を受けており支払いがギリギリだといってきます。
2836 view
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 埼玉県ふじみ野市
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- 投稿日
- 2020/05/13
- [3回答]
3390 view
離婚後に夫が私名義の家に住んでもらうための名義変更について
夫との離婚を考えていますが、離婚後には私名義の自宅に夫に住んでもらいたいと思っています。 購入費用は全て、私の親からの遺産で支払いました。売却すれば相当な額になり、そのお金は私が得られるのですが、夫にはそのような資産はありません。 名義変更は出来ると思いますが、このような場合、どうすればお互いが納得できるでしょうか。
3390 view
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30代 女性
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- エリア
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- 投稿日
- 2026/03/26
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離婚前に住宅購入を進めるのはありですか?
現在離婚協議中ですが、子どもの生活環境を考え、新たにマンション購入を検討しています。 今の家は夫の単独名義です。 新しい家は私の単独名義で組む予定ですが、まだ離婚が成立していないため、財産分与や名義の問題がどうなるのか分かりません。 今のうちに購入してしまった方が動きやすいのか、それとも離婚成立後まで待った方が良いのか判断できません。 このタイミングで購入を進めるのはリスクが高いでしょうか。
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 神奈川県相模原市緑区
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- 投稿日
- 2025/12/05
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離婚後のマンション名義をどうするかで揉めています。
離婚が決まり、共有名義で購入したマンションをどうするかで元夫と話が平行線です。 私は住み続けたいのですが、夫は「売却して財産分与したい」と言っています。 住宅ローンはまだ残っており、名義変更や借換えも必要とのことで頭がパンクしそうです。 子どもの学校のこともあり、できれば今の場所にいたいのですが、現実的に難しいのでしょうか。
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50代 女性
- 離婚
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- エリア
- 広島県広島市東区
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- 投稿日
- 2025/05/22
- [1回答]
1615 view
離婚した元夫名義のマンションに、私がリフォーム費用を全額出しました。このまま出ていくしかないのでしょうか?
5年前に離婚した元夫と、実はいまだに同じマンションで同居しています。 離婚前に「この家は老後も住めるようにしよう」と話し合い、私が1,000万円近くかけてフルリフォームをしました。 ところが、リフォームが終わって1年後に夫から離婚を切り出され、あれよあれよという間に離婚が成立。 マンションは元夫名義、ローンは完済済で、私は「住ませてもらっている」立場です。 ただ、リフォーム費用は私がすべて出しており、領収書や業者とのやり取りの記録も残っています。 夫は再婚を考えているようで、「そろそろ出て行ってもらえないか」と言われました。 納得がいかないのは、私の費用で価値が上がった家に、私が一方的に追い出されようとしていることです。 私は居住継続して、夫に出ていってもらいたいのですが、どこまで法的に主張できるのでしょうか。
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20代 女性
- 離婚
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- エリア
- 神奈川県川崎市川崎区
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- 投稿日
- 2025/08/20
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不倫が原因の離婚、売却も複雑でつらい
夫の不倫が原因で離婚が決まりそうです。今住んでいる家は共有名義で、売却して分ける必要がありますが、顔を合わせるのもつらい状況です。 ローンも残っており、どう進めていいか見当もつきません。できるだけ冷静に、損をせずに進めたいのですが、どこから手をつけるべきでしょうか。
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 千葉県市川市
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- 投稿日
- 2026/06/12
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共有名義のマンションの鍵、勝手に変えても問題ないですか?
離婚協議中です。 夫はすでに家を出ていますが、夫婦で購入したマンションの鍵をまだ持っています。 現在、マンションには私と子どもが住んでいます。 住宅ローンは夫婦のペアローンで、名義も共有です。 先日も私が仕事で不在の間に夫が部屋に入った形跡がありました。 本人は荷物を取りにいっただけと言っていますが、不快です。 いつ入ってこられるか分からないと思うと落ち着かず、鍵を変えたいのですが問題ないでしょうか。
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相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。第三者の介入としては弁護士が適切だと思われますし、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるのが一般的な手順です。ただし、相手方が協議に応じる気持ちがあるのなら弁護士会のADR(裁判外紛争処理手続)を利用する方法もあります。
ADRには以下のようなメリットがあります。
迅速性:裁判より早く解決できる可能性が高い
非公開性:紛争内容は公開されない
費用の抑制:弁護士への依頼が必須ではないため、コストを抑制できる
柔軟性:当事者間の話し合いを重視するため、柔軟な解決が可能
さらに、合意された調停案や和解内容に対して必要な措置を講じることで、裁判所の判決と同等の法的な効果を持たせることも可能です。
ただし、前述したようにADRは、原則として相手方が話し合いに応じる気持ちがなければ手続きを開始できませんし、協議が不調となった場合には通常裁判へ移行する必要があります。
そのため、「まずは話し合いを試みたい」との気持ちがお互いにあればADRを検討し、それが難しい場合には家庭裁判所へ調停を申し立てるという流れが現実的と言えるでしょう。