不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 50代
- 女性
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- エリア
- 広島県広島市東区
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- 投稿日
- 2025/05/22
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- 更新日
- 2025/05/22
- [1回答]
98 view
離婚した元夫名義のマンションに、私がリフォーム費用を全額出しました。このまま出ていくしかないのでしょうか?
5年前に離婚した元夫と、実はいまだに同じマンションで同居しています。
離婚前に「この家は老後も住めるようにしよう」と話し合い、私が1,000万円近くかけてフルリフォームをしました。
ところが、リフォームが終わって1年後に夫から離婚を切り出され、あれよあれよという間に離婚が成立。
マンションは元夫名義、ローンは完済済で、私は「住ませてもらっている」立場です。
ただ、リフォーム費用は私がすべて出しており、領収書や業者とのやり取りの記録も残っています。
夫は再婚を考えているようで、「そろそろ出て行ってもらえないか」と言われました。
納得がいかないのは、私の費用で価値が上がった家に、私が一方的に追い出されようとしていることです。
私は居住継続して、夫に出ていってもらいたいのですが、どこまで法的に主張できるのでしょうか。
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離婚に伴う財産分与、マンション売却
年内に離婚する予定で自宅マンション(夫名義)を売りに出しています。まだ確定はしていませんが、23年前に新築で購入した金額より少し高く売れそうです(2000万円前半位の予定)。ローンはあと230万円弱残っていますが売却代金から完済します。残りの金額を2人で分けるつもりですが、場合によっては譲渡となり受け取る側に贈与税がかかると聞きました。夫の側は3000万円控除で課税されないのですよね。夫婦間であれば半分分けても税金がかからないと思ったので半分の金額を振り込んでもらいその後離婚しようと思ったのですが、マンション売却完了前に離婚していないといけない(慰謝料として分ける?)など色々な情報があり分からなくなってしまいました。出来れば課税されずに半分にしたいのですが離婚するタイミングはいつが正しいのでしょうか?(売却前?売却後?)。※結構25年で子供は居ません。
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ご相談者様
初めまして不動産売却サポート関西の本田と申します。
ご相談内容からしますと元ご主人様に対し腑に落ちないご心境かと存じます。
居住を続けたいという主張は正直なところ、所有者である元ご主人様がハッキリと退去を求めている場合、対抗するのは難しいと思います。
リフォーム費用の領収書などを整理し弁護士を通してリフォーム費用の補償請求をする事は出来るかと思います。
この事案は法律のプロである弁護士に相談するのが良いと思いますので、お早めにご相談をお勧めします。
一助になれば幸いです。