不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県川崎市宮前区
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- 投稿日
- 2024/03/06
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- 更新日
- 2024/03/06
- [1回答]
1652 view
マンション価値の半分は財産分与で払う必要がありますでしょうか?
子供が一人おりますが離婚を考えています。
夫名義で購入したマンションに現在住んでおり、離婚後も子供の生活環境は変えたくないためにこのマンションに住み続けたいと思っています。
しかし、マンションの価値を考えると、ローン残債はあるものの買った時よりも高値になりそうです。(査定などはしてませんが)そのことから、旦那には一括でマンション価値の半分を財産分与として払うよう言われてしまい話が進みません。
・ローン残債の財産分与
・マンション価値の財産分与が必要
ということでしょうか?
また住宅ローンは借り換えないといけないですか?離婚後は夫とは必要最低限のかかわりをなくしたいです。
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離婚で家を売るか迷っています。子どもに転校させたくない…
夫と離婚することになり、現在住んでいるマンション(練馬区・ローン残2,000万円)をどうするかで話し合っています。 夫は「売って清算したい」と言いますが、子どもの学校のことを考えると引っ越したくありません。 ローンは夫名義で、私は連帯保証人。私の収入ではローンを引き継ぐのは厳しいと銀行から言われました。 このまま住み続ける方法はないでしょうか。
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結婚当初、私の貯金300万円を頭金にして家を購入しました。 名義は夫の単独です。 離婚の話が出ていて、頭金を取り戻したい気持ちなのですが、私が出した証拠もなく。 家を売却して、財産分与する予定ですが、それに300万円上乗せしたいのです。 夫はおそらく半分ずつで考えていると思います。現実的ではないでしょうか。
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12年前くらいに離婚し、住宅名義は財産分与で自分名義になっていますが、住宅ローン名義が元旦那名義となっております。 ローン事態は自分が旦那の口座に入金しており支払いをしています。 そのマンションに自分はまだ住んでおり、そのまま住み続けたいと思っています。 ローン名義を変更したいと思っておりますが、旦那と連絡が取れない状況であり、どのようにすれば口座名義を変更できるのか、相談したい。
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共有名義のマンションを売りたいが、同意が取れない。
離婚時に元夫と共有名義にしたマンションを今も持っています。 売却したいのですが、元夫が同意してくれず困っています。 自分の持分だけを売ることは可能なのか、どんな手続きが必要か知りたいです。
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ペアローンで返済中です。離婚を考えています。以下の点を教えてください。 ・離婚後、どちらかがマンションに住み続ける場合、ローンを一本化して一人が引き継ぐことはできるのでしょうか。 ・万が一相手が出ていき、返済が滞った場合、どうなるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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名義は主人、ローンは連帯保証人として契約していました。 離婚の理由もまだ聞けてない状態で親権についても何も決まっていません。 その段階でマンションの机上査定を出てきたと言われ、売却か借り換えかを何度も迫られています。 内見での査定を私の方から別会社へ依頼したところ既に売りに出ていますよ?と連絡が来ました。 この場合どのように動けば良いのか分かりません。旦那の依頼した不動産会社へ差し止めの連絡をした方が良いのですか?
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476 view
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50代 女性
- 離婚
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- エリア
- 宮城県仙台市若林区
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- 投稿日
- 2024/09/11
- [1回答]
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離婚に伴う財産分与、マンション売却
年内に離婚する予定で自宅マンション(夫名義)を売りに出しています。まだ確定はしていませんが、23年前に新築で購入した金額より少し高く売れそうです(2000万円前半位の予定)。ローンはあと230万円弱残っていますが売却代金から完済します。残りの金額を2人で分けるつもりですが、場合によっては譲渡となり受け取る側に贈与税がかかると聞きました。夫の側は3000万円控除で課税されないのですよね。夫婦間であれば半分分けても税金がかからないと思ったので半分の金額を振り込んでもらいその後離婚しようと思ったのですが、マンション売却完了前に離婚していないといけない(慰謝料として分ける?)など色々な情報があり分からなくなってしまいました。出来れば課税されずに半分にしたいのですが離婚するタイミングはいつが正しいのでしょうか?(売却前?売却後?)。※結構25年で子供は居ません。
1269 view

相談先を選択してください

離婚時の財産分与に関する具体的な事項は、法律や裁判所の判断に依存しますが、一般的に次のような考慮がされます。
1.マンションの財産分与
・離婚時の財産分与において、共有財産であるマンションの価値の半分を支払う必要があるかどうかは、地域や裁判所の判断、および離婚協議の内容によって異なります。ただし、通常、共有財産のマンションの価値の一部が財産分与の対象となります。
・子供の生活環境を維持するために、妻がマンションに住み続けたいという場合、その点も裁判所の判断の一部になる可能性があります。子供の利益や親権の問題も考慮されます。
2.ローン残債の財産分与
・マンションのローン残債は共有負債と見なされることがあります。したがって、財産分与の際にはローン残債の分担方法も考慮される可能性があります。一般的には、夫婦の貢献度や収入の比率などが考慮されます。
3.住宅ローンの借り換え
・離婚後の住宅ローンの借り換えが必要かどうかは、具体的なローン契約や離婚協議の内容によって異なります。通常、夫婦が共有名義でローンを組んでいる場合、どちらかの名義に変更する必要があります。この場合、借り換えが必要となることがあります。
・住宅ローンの再編成や借り換えには、金融機関との交渉や手続きが必要です。離婚後の夫婦間の連絡を最小限にするために、弁護士や不動産関連の専門家に相談することが重要です。
離婚に伴う財産分与や住宅ローンの取り扱いは複雑な問題ですので、具体的な状況に応じて弁護士や専門家に相談し、離婚協議を進めることが重要です。専門家の助言を受けながら、最良の解決策を見つけるために十分な検討を行ってください。