不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県川崎市宮前区
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- 投稿日
- 2024/03/06
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- 更新日
- 2024/03/06
- [1回答]
1833 view
マンション価値の半分は財産分与で払う必要がありますでしょうか?
子供が一人おりますが離婚を考えています。
夫名義で購入したマンションに現在住んでおり、離婚後も子供の生活環境は変えたくないためにこのマンションに住み続けたいと思っています。
しかし、マンションの価値を考えると、ローン残債はあるものの買った時よりも高値になりそうです。(査定などはしてませんが)そのことから、旦那には一括でマンション価値の半分を財産分与として払うよう言われてしまい話が進みません。
・ローン残債の財産分与
・マンション価値の財産分与が必要
ということでしょうか?
また住宅ローンは借り換えないといけないですか?離婚後は夫とは必要最低限のかかわりをなくしたいです。
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40代 女性
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銀行に断られました
離婚協議が成立し、夫名義の戸建てに私と子どもが住み続けることになりました。 住宅ローンの残債は2,800万円、私が連帯保証人になっています。 「離婚するなら名義を私に変えたい」という意見に夫も合意してくれているのですが、 いざ銀行に相談したら「あなたの単独収入では審査が通らない」と言われ手続きが進みません。 私は契約社員で年収280万円、子どもは小学生が2人います。 このまま名義変更ができないと、夫がいつかローンを滞納するんじゃないか、 夫が再婚して相続関係で複雑になるんじゃないか。 養育費は月8万円もらえる予定ですが、これは収入として合算してもらえないのでしょうか。
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不倫された場合マンションを慰謝料にできる?
旦那の不倫が原因で離婚することとなりました。 慰謝料としてマンションを貰いたいと考えています。 【状況】 ・旦那の単独ローン →残債あり(35年ローンのうち8年返済) ・子どもなし →養育費の代わりに、マンションに住み続ける記事などは読みましたが、私たちには子どもはおりません ・わたしは結婚の際仕事を辞めました →旦那にやめて欲しいといわれ辞めました。収入はないため、仕事も探さなければなりませんが、ブランクが8年ほどあるため、まともな職には就けないと思っています。 仕事を辞めて欲しいと言われたのも旦那の仕事が忙しく、生活費などの心配はいらないと言われたからです。 当時はこんなことになると思っていませんでしたし、きちんと考えた上で判断すべきだったと思いますが、不倫さえなければ円満に暮らしていたと思います。 上記のことを踏まえ、私がマンションをゲットする方法はないでしょうか? 可能であれば現金も請求したいです。
2424 view
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30代 女性
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- 投稿日
- 2026/03/10
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専業主婦です。子供はいません。 結婚してからマンションを購入(夫名義)しました。 夫の不貞で離婚を検討しています。 夫に、マンションの名義を私にして、住宅ローンの名義は自分(夫)のままにしようと提案されました。 そんなこと可能なのでしょうか。 専業主婦の私がマンションの名義人になれるのでしょうか?
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- 2026/08/04
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完成まで1年の新築マンション、離婚が決まってしまいました。
昨年の春に夫と一緒に新築マンションを契約しました。来年の春が完成予定で、引き渡しまであと約1年という段階です。 手付金は400万円払い済みで、住宅ローンの事前審査も無事通り、本審査やローン契約は引渡しが近づいたら進める予定でした。 ただ、この半年で夫婦の関係がうまくいかなくなり、先月、離婚することが決まりました。 夫は「もう関わりたくない」と言っており、私もこの状況で一人でローンを組んで住み続けるつもりはありません。 解約しようにも、契約書には解約時の違約金について書かれており、払った手付金が戻ってこない可能性があります。 手付金は2人で少しずつ貯めたお金で、そのまま消えてしまうのは正直つらいです。 引き渡し前のこの時点で、購入した権利を第三者に売却することはできますか。また、そうした場合に支払い済みの手付金はどうなるのでしょうか。
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30代 男性
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
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- 投稿日
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相談先を選択してください

離婚時の財産分与に関する具体的な事項は、法律や裁判所の判断に依存しますが、一般的に次のような考慮がされます。
1.マンションの財産分与
・離婚時の財産分与において、共有財産であるマンションの価値の半分を支払う必要があるかどうかは、地域や裁判所の判断、および離婚協議の内容によって異なります。ただし、通常、共有財産のマンションの価値の一部が財産分与の対象となります。
・子供の生活環境を維持するために、妻がマンションに住み続けたいという場合、その点も裁判所の判断の一部になる可能性があります。子供の利益や親権の問題も考慮されます。
2.ローン残債の財産分与
・マンションのローン残債は共有負債と見なされることがあります。したがって、財産分与の際にはローン残債の分担方法も考慮される可能性があります。一般的には、夫婦の貢献度や収入の比率などが考慮されます。
3.住宅ローンの借り換え
・離婚後の住宅ローンの借り換えが必要かどうかは、具体的なローン契約や離婚協議の内容によって異なります。通常、夫婦が共有名義でローンを組んでいる場合、どちらかの名義に変更する必要があります。この場合、借り換えが必要となることがあります。
・住宅ローンの再編成や借り換えには、金融機関との交渉や手続きが必要です。離婚後の夫婦間の連絡を最小限にするために、弁護士や不動産関連の専門家に相談することが重要です。
離婚に伴う財産分与や住宅ローンの取り扱いは複雑な問題ですので、具体的な状況に応じて弁護士や専門家に相談し、離婚協議を進めることが重要です。専門家の助言を受けながら、最良の解決策を見つけるために十分な検討を行ってください。