不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/06/18

    ご相談を拝見しました。結論から申し上げると、現状のままでは法的に保護された形で住み続けるのは難しい状況です。

    しかし、名義・ローン・居住権の3点を整理することで、一定条件のもと居住できる余地はあります。

    まず、離婚時の財産分与に関する合意です。
    婚姻後にマンションを購入したのであれば、形式上は夫単独名義でも、実質的には「夫婦の共有財産」として分与の対象となる可能性があります。とはいえ、仮に一部の所有権が得られたとしても、住宅ローンが残っている現状では、金融機関の承諾がなければ名義変更はできません。

    そのため、離婚協議書に居住権について具体的に明記する方法が勘案されます。しかし、売却された場合は買主である善意の第三者に対抗するのは困難です。相談者様には金融機関を承諾させられるだけの収入がないとのことですから、移転は現実的な方法ではないでしょう。

    この場合、離婚協議書に「一定期間住み続ける」との趣旨で明記することが、一定の法的保護を確保する手段となり得ます。しかし、居住権は登記されていなければ第三者に対抗できません。

    そのため、家庭裁判所に調停を申し立て、調停証書に「居住継続の合意」を明記してもらう選択肢が考えられます。調停証書には強制執行力があるため、単なる協議書より実効性が高いとされているからです。

    いずれにしても、速やかに弁護士へ相談されることをお勧めします。

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