不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 千葉県市川市
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- 投稿日
- 2025/06/17
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- 更新日
- 2025/06/18
- [1回答]
172 view
夫名義の家に住み続けたい
夫名義のマンションに、私と子ども2人で暮らしています。
離婚がほぼ決まり、夫は出ていく予定ですが、私はこの家にそのまま住み続けたいと思っています。
とはいえ、名義も住宅ローンも夫のもので、私には引き継げるだけの収入もありません。
子どもが小学校に通っているので、引っ越しはなるべく避けたいのですが、夫は「家は売る」と言い始めています。
私達が住み続ける方法はあるのでしょうか?名義の問題や居住権など、法的にどうなるのか教えていただきたいです。
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 東京都杉並区
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- 投稿日
- 2025/03/28
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340 view
マンションの住宅ローンが残っている状態で離婚する場合
マンション購入時、頭金は夫側が500万、私側は300万を両親に援助してもらい、夫名義で4000万のマンションを購入しました。 ローンはまだ2,500万程残っています。 マンションは夫が住み続け、私が出ていくのですが、その場合財産分与としていくら請求できますか?
340 view
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40代 男性
- 離婚
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- エリア
- 東京都板橋区
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- 投稿日
- 2024/10/26
- [2回答]
747 view
離婚した元妻に売却金を渡すのは普通ですか?
離婚後10年が経ち、元妻と共有名義のマンションに私が住み続けています。 私は10分の7の持ち分 元妻は10分の3で、ローンの支払いは全て私が行っています。 今後マンションを売却し新たに新居を探す予定ですが、 ローンの支払いに関与していない元妻が持ち分相当の売却金額を請求してきた場合、 渡すのが普通なのでしょうか? 必ず支払わなければならないのでしょうか?
747 view
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 宮城県仙台市宮城野区
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- 投稿日
- 2025/03/14
- [4回答]
382 view
夫名義のマンションに住み続けています
2023年に離婚が成立しましたが、話し合いの末子供の学校は変えない方が良いとなり、 私と子供2人で夫名義のマンションに住み続けています。 元夫は賃貸を借りて住んでおり、このマンションのローンも払い続けてくれています。 しかし元夫には今新しいパートナーがいて、ここのローンもいつ私に払ってと言ってくるかわかりません。 私も早くローンを切り替えられるように正社員を目指していますが、現実なかなか難しい状況です。ローン残高はあと2,000万円程なのですが、正社員で年収いくらあればこの金額のローンが組めますか?また、元夫から私にローン名義を切り替えるのは容易でしょうか。 何か今からやっておくことはありますか?よろしくお願いします。
382 view
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 北海道札幌市中央区
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- 投稿日
- 2025/04/29
- [1回答]
242 view
ペアローンで購入した物件の査定額が低く、どうしたらいいんでしょうか。
現在、離婚協議中です。 ペアローンで購入したマンションを売却し、残ったお金を分けようと 話し合っていましたが、査定価格が思ったより低く、 売却しても借金が残るかもしれないとわかってから、 お互いに意見がまとまらなくなりました。 購入価格は5,800万円、ローン残債もまだ多く、名義は共有、持分は50%ずつです。 ペアローンなので、どちらかが支払いを滞るともう一方にも影響が出ると聞き、 不安ばかりが膨らんでいます。 自分たちだけでこのマンションをどうすればいいのか、 解決方法がまったく分からなくなっています。 売却がこのまま進まない場合、残債はどう分担すればいいのか、 また他に取れる選択肢はあるのでしょうか?
242 view
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 愛知県一宮市
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- 投稿日
- 2025/07/10
- [1回答]
102 view
名義が元夫だけ、でも私がローン返済中
離婚後も子どもと元夫名義のマンションに住んでいます。 ローンの口座だけは私名義で、結局私が払っています。 このままでは財産分与もできず不公平に感じます。元夫の協力なしに名義を変える方法はないのでしょうか?
102 view
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40代 男性
- 離婚
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- エリア
- 千葉県市川市
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- 投稿日
- 2025/02/26
- [2回答]
695 view
離婚前と離婚後、マンション購入はいつすればいいか
現在40代の会社員、妻と子どもと一緒に暮らしています。 家族としては仲がいいのですが、妻とは5年ほど前から二人での会話はありません。 子供も大きくなってきているので、離婚し、二人が住めるように 私の方でマンションの購入を考えています。 やるべきこと、購入の際の注意点など アドバイスいただければ嬉しいです。 離婚後に購入か、離婚前に購入か、タイミングについても 教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
695 view
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 大阪府三島郡島本町
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- 投稿日
- 2020/08/14
- [3回答]
3186 view
離婚後元旦那名義の住宅ローン
12年前くらいに離婚し、住宅名義は財産分与で自分名義になっていますが、住宅ローン名義が元旦那名義となっております。 ローン事態は自分が旦那の口座に入金しており支払いをしています。 そのマンションに自分はまだ住んでおり、そのまま住み続けたいと思っています。 ローン名義を変更したいと思っておりますが、旦那と連絡が取れない状況であり、どのようにすれば口座名義を変更できるのか、相談したい。
3186 view
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 東京都文京区
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- 投稿日
- 2024/12/05
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714 view
不倫された場合マンションを慰謝料にできる?
旦那の不倫が原因で離婚することとなりました。 慰謝料としてマンションを貰いたいと考えています。 【状況】 ・旦那の単独ローン →残債あり(35年ローンのうち8年返済) ・子どもなし →養育費の代わりに、マンションに住み続ける記事などは読みましたが、私たちには子どもはおりません ・わたしは結婚の際仕事を辞めました →旦那にやめて欲しいといわれ辞めました。収入はないため、仕事も探さなければなりませんが、ブランクが8年ほどあるため、まともな職には就けないと思っています。 仕事を辞めて欲しいと言われたのも旦那の仕事が忙しく、生活費などの心配はいらないと言われたからです。 当時はこんなことになると思っていませんでしたし、きちんと考えた上で判断すべきだったと思いますが、不倫さえなければ円満に暮らしていたと思います。 上記のことを踏まえ、私がマンションをゲットする方法はないでしょうか? 可能であれば現金も請求したいです。
714 view
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 岡山県倉敷市
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- 投稿日
- 2021/01/11
- [1回答]
2367 view
離婚時に夫名義にしてある一戸建てを妻名義に変更する時にかかる費用や必要書類について
離婚の協議中です。子どもの学校を考えると夫が1人暮らしをして、私と子ども達で今の家にそのまま住む方が合理的だと思っています。 住宅ローンを借りたのは夫一人の名義で借りているので私が住宅ローンを借りて、今の住宅ローンを一括返済しようと思っております。収入は夫とさほど変わらない為、借りるのは大丈夫かと思いますが、土地を購入した際に夫の父がお金を出しており、土地の所有に関しては夫と夫の父の共有名義になっております。 この名義をすべて変更するにあたり、必要な手続きや書類等、何がいるのか教えていただければと思います。
2367 view
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20代 男性
- 離婚
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- エリア
- 宮城県仙台市太白区
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- 投稿日
- 2025/01/30
- [1回答]
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家を建てて2年後に離婚
2年前に注文住宅を建てたのですが、離婚することになりました。 妻は子供とこの家に残りたいそうで、私が出ていくのですが、家の名義、住宅ローンの名義は私です。 妻はパートの為、名義人にはなれないかと思います。 この場合、私が名義人のまま妻と子供がこの家に住み続けるしか方法はないのでしょうか。 あとで面倒なことになりたくないので、妻名義にできれば良いのですが、何か方法はありますか?
488 view
ご相談を拝見しました。結論から申し上げると、現状のままでは法的に保護された形で住み続けるのは難しい状況です。
しかし、名義・ローン・居住権の3点を整理することで、一定条件のもと居住できる余地はあります。
まず、離婚時の財産分与に関する合意です。
婚姻後にマンションを購入したのであれば、形式上は夫単独名義でも、実質的には「夫婦の共有財産」として分与の対象となる可能性があります。とはいえ、仮に一部の所有権が得られたとしても、住宅ローンが残っている現状では、金融機関の承諾がなければ名義変更はできません。
そのため、離婚協議書に居住権について具体的に明記する方法が勘案されます。しかし、売却された場合は買主である善意の第三者に対抗するのは困難です。相談者様には金融機関を承諾させられるだけの収入がないとのことですから、移転は現実的な方法ではないでしょう。
この場合、離婚協議書に「一定期間住み続ける」との趣旨で明記することが、一定の法的保護を確保する手段となり得ます。しかし、居住権は登記されていなければ第三者に対抗できません。
そのため、家庭裁判所に調停を申し立て、調停証書に「居住継続の合意」を明記してもらう選択肢が考えられます。調停証書には強制執行力があるため、単なる協議書より実効性が高いとされているからです。
いずれにしても、速やかに弁護士へ相談されることをお勧めします。