不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/07/13

    ご相談を拝見しました。

    財産分与の審判を提起して勝訴すれば、所有者である元配偶者の協力なしに所有権を取得することは可能です。しかし、通常は調停として申し立てられ,話合いがつかず調停が成立しなかった場合に審判手続へ移行し、家庭裁判所によって結論が示されます。

    加えて、離婚後の財産分与請求は、特段の事情が存在しない限りは成立後2年以内の期間制限が設けられていたはずですし、財産の範囲、評価額、離婚成立時の状況に即しているかなどが争点とされるため、それを立証するための詳細な証拠集めが必要となります。さらに、金融機関の承諾が得られるかなどの問題も生じます。当然、相応の時間と費用が必要です。

    したがって、可能な限り話し合いで解決するのが理想です。

    いずれにしても、調停や審判の提起は弁護士案件となりますので、詳しくは弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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