不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 埼玉県ふじみ野市
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- 投稿日
- 2020/05/13
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- 更新日
- 2024/12/29
- [3回答]
3519 view
離婚後に夫が私名義の家に住んでもらうための名義変更について
夫との離婚を考えていますが、離婚後には私名義の自宅に夫に住んでもらいたいと思っています。
購入費用は全て、私の親からの遺産で支払いました。売却すれば相当な額になり、そのお金は私が得られるのですが、夫にはそのような資産はありません。
名義変更は出来ると思いますが、このような場合、どうすればお互いが納得できるでしょうか。
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<売らずに住み続ける場合>※相手方に住み続ける意志があることが前程です。
①賃貸借契約を締結し毎月賃料をもらう方法。
②慰謝料等の名目として毎月相当額を支払ってもらう方法。
③住宅ローンを組んで一括で支払ってもらう方法。
*ローンが組めないからこういった質問?かもしれませんが・・・。
互いが納得する為には、婚姻後の共有財産と自宅不動産評価額を算出し、その合計を財産分与割合で分けてください。
通常は「質問者様の名義物件なのだから、物件を売却した資金で駅近くのマンションでも買ってお終い」みたいな案件ですが、こういったご質問があるからには、それ相応の理由があると思います。
私としては、もう少し踏み込んでご対応させていただきたい、よりベストな回答が出せるようなお手伝いができればと思っております。
質問者様からも、より具体的に相談したい、もっと詳しく教えてほしい場合には、お気軽にイイタンコンシェル経由でご連絡ください。もちろん無料で対応いたします。
もしも、相手側に譲渡する場合は次のことを参考にして下さい。
<質問者様からご主人へ譲渡した場合>
これまで居住していた自宅を、慰謝料もしくは財産分与として譲渡した場合、基本的に受け取った側には税金はかかりません。
しかし、一部の例外があります。
それは、離婚が成立する前に慰謝料もしくは財産分与として自宅の不動産を受け取ったケースです。この場合、受け取った側に贈与税がかかってくるのです。ただし、以下の3つの条件すべてに当てはまる場合は、2,000万円の配偶者控除が受けられます。
①婚姻期間が満20年以上
②受け取った不動産が居住用であること、もしくは居住用不動産を取得するための金銭の譲渡を受け、その金銭で居住用不動産を取得した
③不動産を受け取った人、または金銭で取得した人が、受け取った翌年の3月15日までその不動産に住んでいて、その後も住み続ける見込みがあること
もともと贈与税には年間110万円までの基礎控除があります。そのため、配偶者控除を適用できれば、2110万円まで非課税、つまり「贈与税はかからない」ということになります。ただし、別荘やセカンドハウス、そのほかの不動産には適用されません。
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ご相談を拝見しました。
賃料の支払いや名義変更を希望せず、単純に住み続けてもらうことが目的なら使用貸借(無償の使用収益契約)で十分でしょう。
ただし、口約束で行われることが多い使用貸借ですが、将来的なトラブルの発生を回避し、かつ双方の遺恨を残さないために契約書を作成しておく必要があります。
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40代 女性
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50代 女性
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- エリア
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- 投稿日
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こんにちは。
不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
婚姻期間中で基づいた資産に関しては、離婚に伴う財産分与に当たると言われております。しかしながら、相続で得た資産に関して、妻側の相続で得た資産は夫側に法定相続分はありません。なので相続で得た資産は財産分与に当たらない可能性があります。
上記をふまえた上で仮に夫に名義変更した場合は、妻から夫への贈与にあたる可能性があり、贈与税が課せられる可能があります。居住用財産の夫婦間の贈与は配偶者控除がありますが、この特例を利用してから離婚した場合も特例が利用出来るかは税務署等で確認必要です。
特例に関しては、下記参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
夫にそのまま名義変更せずに住んでもらいたいという思いがあるのであれば、妻名義のまま夫に賃貸するという考えもあると思います。
以上
ご参考まで