不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/04/15

    品木彰

    不動産専門家

    • 30代
    • 大阪府
    • 男性
    • 専門家

    夫婦が協力して得た財産は、離婚をするときに財産分与の対象になるとされています。名義が夫のみであっても、結婚後に購入したマンションは基本的に財産分与の対象となるため、ご相談者さまにも売却益を受け取る権利はあると考えられます。

    マンションが財産分与の対象となる場合、売却代金からローン残債を差し引いた残りを、夫婦で1/2ずつ分けるのが原則です。夫婦の話し合いにより、異なる割合とすることもできますが、必ずしも出資した金額に応じて売却益を分配するわけではありません。

    離婚をする際は、夫婦間で十分に話し合いをし、マンションを含む財産をどのように分けるのかを明確にしておくことが重要です。また、事前に約束した通りに財産分与が行われるよう、公正証書という書類を作成してから離婚の届出をするのもポイントです。

    夫婦間で財産の分け方で揉めてしまい、話がまとまらないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。この場合、調停委員や裁判官といった第三者も含めて、財産の分け方を話し合うことになります。

    離婚時の財産分与は揉めやすいため、必要に応じて弁護士などの専門家に相談すると良いでしょう。

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