不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 女性
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- エリア
- 東京都文京区
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- 投稿日
- 2024/12/05
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- 更新日
- 2024/12/06
- [2回答]
968 view
不倫された場合マンションを慰謝料にできる?
旦那の不倫が原因で離婚することとなりました。
慰謝料としてマンションを貰いたいと考えています。
【状況】
・旦那の単独ローン
→残債あり(35年ローンのうち8年返済)
・子どもなし
→養育費の代わりに、マンションに住み続ける記事などは読みましたが、私たちには子どもはおりません
・わたしは結婚の際仕事を辞めました
→旦那にやめて欲しいといわれ辞めました。収入はないため、仕事も探さなければなりませんが、ブランクが8年ほどあるため、まともな職には就けないと思っています。
仕事を辞めて欲しいと言われたのも旦那の仕事が忙しく、生活費などの心配はいらないと言われたからです。
当時はこんなことになると思っていませんでしたし、きちんと考えた上で判断すべきだったと思いますが、不倫さえなければ円満に暮らしていたと思います。
上記のことを踏まえ、私がマンションをゲットする方法はないでしょうか?
可能であれば現金も請求したいです。
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ご相談内容、拝見いたしました。
とてもデリケートな問題かとお察しいたします。
一般的なことになりますが、結婚後にご返済された住宅ローンの部分は共有財産なり、
離婚による財産分与になります。
住宅ローンの残債部分をご主人様が一括返済することが出来れば話は別ですが、
慰謝料や財産分与で物件の所有権をご主人様から奥様へ移動することは難しいかと思います。
ご主人様がローンを返済し続けて奥様が物件にお住まいになるなどの話は聞いたことはありますが、
ご主人様が完済まで住宅ローンを返済し続ける保証もございません。
ご主人様が住宅ローンの返済を途中でやめた場合、最終的には競売となり、所有者が変わると強制的に退去させられてしまう場合もあります。
現在のご自宅の売却査定と弁護士の方への相談をおススメします。
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ご相談を拝見しました。
ご主人が住宅ローンの残債務を一括弁済できるなら話は別ですが、そうではない場合、相談者様がマンションの所有権を得るのは困難でしょう。
離婚時における財産分与の観点から、マンションの所有権について一部を保有しているとの主張は認められる可能性が高いでしょう。しかし、残債が残っている場合は所有権移転に債権者の同意が必要です。このケースでは、金融機関が移転を認める可能性は「0」に近いでしょう。
したがって財産分与は、マンションを売却して利益がでた場合の按分計算時に適用されます。
名義変更をせず、配偶者が住宅ローンを払い続け、相談者様が居住を続ける方法も検討されるでしょうが、27年間もの間、自身が居住もしていない住宅ローンを確実に払いつづけてくれる可能性は低いでしょう。
弁護士に相談されることをお勧めしますが、現実問題としてマンションを貰うのは困難だと理解して、金銭的慰謝料請求に専念された方が良いでしょう。