不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 神奈川県川崎市川崎区
-
- 投稿日
- 2024/12/18
-
- 更新日
- 2025/01/12
- [3回答]
2093 view
離婚調停中に共有名義の不動産を売却したいが、夫が同意してくれない
現在、夫と離婚調停中です。結婚10年目で、小学生の子供が1人います。
夫との共有名義で購入したマンション(購入価格3,500万円)に住んでいますが、離婚後はこの家に住み続けることが難しいため、不動産を売却したいと思っています。
しかし夫は「家は売らずにそのままにしておきたい」と言っており、売却に同意してくれません。
私としては、住宅ローンがまだ1,800万円残っているため、毎月の支払いを続けるのは経済的に厳しいです。
・離婚調停中に共有名義の不動産を売却する方法はあるのでしょうか?
・夫が同意しない場合、調停や裁判で不動産売却を認めてもらえる可能性はあるのか?
・売却しない場合、夫との共有名義を解消する手続きはあるのでしょうか?
離婚後の生活を考えると早めに解決したいのですが、専門的な知識がなく困っています。
同じような経験をされた方や、不動産売却の専門家からのアドバイスをいただけると助かります。
-
まず、共有分を売るという方法があります。ただ買ってくれるのは専門の業者ぐらいなので、買い叩かれます。
次に、共有物分割請求を裁判所に申請することができます。持分に応じて単独所有するということです。今回、お家が含まれますので、z全部まとめて売却し諸経費等を除いた分を、共有分もらうという換価分割か、相手からその代金を貰う代償分割になると思います。
具体的には弁護士にご相談ください。 -
ご質問拝見いたしました。
共有名義のマンションの売却をしてくれないのは困ったものですね。
弁護士案件ですので、
不動産会社として一般的な回答をさせていただきます。
ご主人様はなぜマンションを残しておきたいのでしょう?
本人が住み続けたい(売却しない)のであれば、本人が単独名義でローンの借り換えをすることが良いと思います。
○離婚調停中に共有名義の不動産を売却する方法はあるのでしょうか?
売却の合意さえあれば、売却する事は可能です。
○夫が同意しない場合、調停や裁判で不動産売却を認めてもらえる可能性はあるのか?
以前担当させていただいたお客様の事例ですが、旦那様からの財産分与としてマンション売却を裁判で認めてもらった事例があります。
ですが、時間を要しますので可能であれば話合いで解決されたほうが良いと思います。
何か参考になれば幸いです。
頑張ってください!
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ご相談を拝見しました。
相談者様が要望されているとおり、共有名義の不動産を離婚後も所有し続けることは現実的ではありません。ローン返済や固定資産税、管理費等を入居していない側も負担し続けることになるからです。
売却するのが一番の解決策です。
本来は弁護士案件ですが、知見の及ぶ範囲でお答えします。
※離婚調停中に共有名義の不動産を売却する方法はあるのでしょうか?
原則として、共有者の同意を得ずに売却することはできません。法的には、相談者様の持ち分だけを売却することはできますが、そのような買い手はまず存在しませんから現実的ではないでしょう。また、配偶者に持ち分を買い取ってもらう方法も考えられますが、これも現実的ではありません。
※夫が同意しない場合、調停や裁判で不動産売却を認めてもらえる可能性はあるのか?
現在、離婚調停中とのことですから、調停委員を介して不動産売却の話し合いを進めると良いでしよう。無論、調停が整わなくても裁判で売却を認めてもらう選択肢はありますが、離婚訴訟は解決までに等相当の時間を要します。可能な限り話し合いによる決着を行うべきでしょう。
※売却しない場合、夫との共有名義を解消する手続きはあるのでしょうか?
配偶者が単独名義で借換を行い、現在の住宅ローンを一括弁済する方法が考えられます。しかし、その場合には相談者様の手元に現金は入りません。別途、慰謝料の問題が生じるかと思います。
以上、多少なり参考になれば幸いです。