不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 東京都港区
-
- 投稿日
- 2019/06/06
-
- 更新日
- 2024/12/10
- [3回答]
2683 view
離婚後の住む予定のない家。住宅ローンの返済が不安です。
離婚後、二人とも家に住む予定がありません。住宅ローンの返済はどうしたらいいでしょうか。
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売却額が負債額を上回った場合は問題ありませんが、下回った場合ですね。任意売却は非常時の対応の一つですので、あまりお勧めしません。結局不足分はローンとして残ってしまいます。資産もなく支払い続けるのはかなりつらいものがあります。それよりも資産である負債額を上回る価格で売れるように工夫する業者を探すべきです。業者も売主も相場観にとらわれすぎです。
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ご相談を拝見いたしました
離婚後お二人とも、住む予定がないとの事、ご相談内容から、一戸建てと推察致します
住宅ローンの残債にもよりますが、名義は、お二人の共有名義でしょうか、共有持ち分の場合は、住まなくとも、ローンの支払いは、完済するまでは、続きますが、6か月滞納の場合は、競売となる可能性がありますが、その場合も、ローンの支払いは続きますので、ご注意ください。
基本は、売却したほうが良いと考えますが、ローン支払に問題が無い場合、残債よりも、売買価格が高く売却出来る場合は、問題ありませんが、残債が返せない価格での売買の場合は、残債が返済できる金額になるまで、賃貸等により、返済をするしかないと考えます。
ローンのお支払いは、お二人でしょうか、もしも、相手方が、支払っている場合、競売等になってしまった場合は、責任は、当然ご相談種様にもありますので、ご注意ください。
どちらにしても、不動産会社に相談していただき、方向を決めていく事を、おすすめいたします。
ご参考になれば、幸いでございます
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離婚の後、旦那様・奥様ともに別々の家で暮らし、過去に契約した住居だけが残される場合は、住居を不動産で売却し、利益を住宅ローンの返済に充てるのがオススメです。
住宅ローンの残高を上回る金額で売却できた場合(=アンダーローン)、発生した利益は財産分与の対象になります。
逆に、売却額が住宅ローンの残高を下回った場合(=オーバーローン)、住居を売却後も返済が続きます。その場合でも家を売ることは可能で、銀行と交渉して住居を売る「任意売却」という手段があります。専門家の協力が必要になりますが、任意売却だと仮に住宅ローンの残額がいくらか発生しても、無理のない返済プランを組むことが可能です。
銀行側としても、「競売の手間が省ける」「返済額が減っても確実に返済してもらえる」というメリットがある為、交渉しやすいという一面があります。
任意売却を活用すれば、ある程度の返済は残りますが、住居をスムーズに売却処理でき、残る返済もわかりやすく組みなおすことができます。