不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2020/10/13
-
- 更新日
- 2020/10/13
- [2回答]
1937 view
離婚に伴う名義変更、ローンの名義変更
現在離婚協議中です。
夫は8年前に家をでて依頼、別居をしています。
夫は今年の5月に25年務めた会社を相談もなく辞めて、現在川越の実家に帰っています。仕事は始めたようですが、何をしているのか、生活費も入れたり入れなかったりの不安定な収入です。
別居も夫の借金癖が原因ですから、今後この家を担保にされたり、税金滞納で差し押さえされたりしないか心配しています。
私の収入で住宅費、生活費は何とか賄う気持ちです。
私の収入は8年前から正社員で働いていて現在450万円くらいの年収があります。今年の年末時点で2100万ほど住宅ローンが残っています。
まだローンの名義変更、不動産の名義変更、離婚はしていません。
どこから手を付け、何処に依頼して進めていけばよいのか分かりません。
息子は大学3年生で再来年3月卒業予定です。
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こんにちは。
不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
きます。
現在の住まいをどうするかと子供の事をどうするかが心配になってくると思います。財産分与等に関してどうするか話し合い必要となってくると思いますが、そこが決まってないと現在の住宅ローン名義変更のするにしても話が進まないと思います。
仮に名義を変更する場合、現在借り入れしている銀行での相談になると思います。その場合、ご相談者様のローン診査をする必要があります。
いずれにせよ、離婚協議がまとまっているのと財産分与の話し合いができているという前提になりますが。
夫婦間で話合い出来ているのであれば、協議内容をまとめて公正証書にしておく事だと思います。公証人役場いくと書き方教えてくれると思います。いきなり弁護士が間に入って余計に話がこじれる場合もあるからです。お互い話合い出来ているなら、養育費や自宅や慰謝料等に関して離婚協議書でまとめておく。話が進まなければ弁護士に相談してといったところだと思います。
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先ずは、ご返済が滞ることがない限り差し押さえのご心配はありません。税金の滞納がある場合、いくらかでもお支払いをして納税の意思を示していれば、多少の期間(2~3年)くらいは待っていただけることもあります。
一番のご心配は、お住まいの不動産に担保余力がある場合には追加の借り入れをされることがあります。専門的な言葉ですと2番抵当がつけられます。現状が大丈夫そうですので、早めのローンの名義変更、不動産の名義変更をお勧めします。『どこから手を付け、何処に依頼して進めていけばよいのかという事』ですが、まず、現在のお住まいに住み続けていたいのか否か、ご主人との今後についてはどのように考えるのか等によりご相談が、弁護士であったり、司法書士であったり、金融機関であったりと様々です。
センシティブなことですので、これ以上は個別なご相談がよろしいかと思います。