不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 50代
- 女性
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- エリア
- 宮城県仙台市若林区
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- 投稿日
- 2024/09/11
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- 更新日
- 2024/09/11
- [1回答]
1393 view
離婚に伴う財産分与、マンション売却
年内に離婚する予定で自宅マンション(夫名義)を売りに出しています。まだ確定はしていませんが、23年前に新築で購入した金額より少し高く売れそうです(2000万円前半位の予定)。ローンはあと230万円弱残っていますが売却代金から完済します。残りの金額を2人で分けるつもりですが、場合によっては譲渡となり受け取る側に贈与税がかかると聞きました。夫の側は3000万円控除で課税されないのですよね。夫婦間であれば半分分けても税金がかからないと思ったので半分の金額を振り込んでもらいその後離婚しようと思ったのですが、マンション売却完了前に離婚していないといけない(慰謝料として分ける?)など色々な情報があり分からなくなってしまいました。出来れば課税されずに半分にしたいのですが離婚するタイミングはいつが正しいのでしょうか?(売却前?売却後?)。※結構25年で子供は居ません。
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離婚協議で夫と共有名義のマンションを夫単独名義にする予定です。 私は持分を無償で放棄したいのですが、それだと贈与税がかかる可能性があるかもしれないと友人に言われました。 現金のやりとりはなくても税金が発生するのですか?? 単純に名義変更だけしたらまずいことになるのですか?
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ご相談拝見しました。
結論から言えば、原則として離婚により相手方から財産をもらった場合は贈与税がかかりません。
これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
例外として以下のような場合には贈与税が賦課されますが、相談のケースでは該当しないでしょう。
①分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
②離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
また売却により多少利益が出たとのことですが、以下の計算を行えばほとんど利益は生じないと勘案されます。
譲渡所得=収入金額(譲渡価額)-(取得費+譲渡費用)-特別控除額
財産分与請求権と紐づけできれば離婚のタイミングはいつでも構わないと思いますが、念のため分割協議書は公正証書で作成しておくと良いでしょう。
以上、多少なり参考になれば幸いです。