不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 千葉県市川市
-
- 投稿日
- 2026/04/21
-
- 更新日
- 2026/04/22
- [3回答]
621 view
離婚調停中に夫が勝手に家を売りに出そうとしている
夫婦共有名義のマンションに住んでいまが、今は離婚調停中です。
子供の学区の都合もあり、少なくとも今年度中は住み続けたいと思っているのですが、先日夫が勝手に査定を依頼し、「早く売って分けた方がいい」と言い出しました。
しかも内見対応できるよう週末は家を空けてほしいと。
住宅ローンもまだ2,400万残っていて、私一人ではローンを組むことは難しい状態です。
最終的には売却はするつもりですが、まだ調停中で何も決まっていない状態です。
共有名義の場合は、片方だけの意思で勝手に売却活動をすることはできないですよね?
私も名義人になっていて、売却を断れば大丈夫でしょうか。
-
ご相談内容拝見いたしました。
ご不安なお気持ち、お察しいたします。要点を短くまとめましたので、ご安心のためのメモとしてお役立てください。
結論から申し上げますと、あなたが同意しない限り、ご主人が勝手に家を売ることはできません。
〇同意なしで家は売れません
ご夫婦お二人の名義なので、家全体を売るにはあなたのサインや実印が必須です。あなたが拒否して書類を渡さなければ、売却の手続きは進みません。
〇見学のために外出する必要はありません
売却に賛成していない以上、見学者が来るからといって、わざわざ家を留守にしてあげる必要はありません。「外出はしません」と断って大丈夫です。
〇大切なものはご自身で管理を
念のため、あなたの「実印・印鑑登録カード・マイナンバーカード・家の権利証」は、勝手に持ち出されないようご自身の手元でしっかりと管理しておいてください。
〇今後の希望は「調停」で伝える
ご主人と直接話すと疲れてしまうので、「今後のことは調停で話し合いましょう」とだけ伝えましょう。「今年度中は住み続けたい」という希望は、調停委員の方を通じてしっかり伝えてもらうのが一番確実で安心です。
焦ってご主人のペースに合わせる必要はありません。調停という場を利用して、ご自身のペースで進めてください。 -
ご相談ありがとうございます。
状況的にも気持ち的にも落ち着かない中での話だと思いますが、まず前提を整理しておきます。
結論から言うと、共有名義の不動産は、一方だけの意思で売却することはできません。
売買契約を締結するには、原則として共有者全員の同意と署名・押印が必要になります。
ですので、ご相談者様が同意しない限り、勝手に売却が成立することはありません。
一方で、ご主人が
・査定を依頼する
・売却活動をしようとする(内見を入れようとする)
ここまでは、厳密には「できてしまう」行動ではあります。
ただし、それはあくまで“動こうとしているだけ”で、最終的な契約までは進められないというのが実務上の整理です。
なので、「売却を断れば大丈夫か?」という点については、現時点ではしっかり意思表示しておけば問題ありません。
ここからが少し現実的な話になりますが、今回のケースは単純に「売る・売らない」だけではなく、
・離婚調停中であること
・財産分与がまだ決まっていないこと
・お子様の生活(学区)の問題
こういった要素が絡んでいます。
本来であれば、財産分与の中でどうするかを決めてから動くべき話です。
その上で、少し踏み込んだ視点としてお伝えすると、ご主人が急いで売却しようとしている背景に、
資金的な事情がある可能性もゼロではないと思います。
例えば、
・ローンの負担が厳しくなっている
・早く現金化したい事情がある
・離婚後の生活資金に不安がある
こういった事情があると、「早く売りたい」という動きになることは現実的にあります。
もちろん全てがそうとは限りませんが、ここを一度冷静に見ておくと、今後の話し合いの進め方が変わることもあります。
いずれにしても、今の段階で大事なのは
・売却は合意がなければ進まないことをはっきりさせる
・今年度中は住み続けたい意思を伝える
・調停の中で不動産の扱いを整理していく
この3点です。
感情的にぶつかると話がこじれやすい場面ですが、不動産の話は「気持ち」だけでなく「条件」で整理していく方がうまく進みます。
ご相談内容を見る限り、焦って動くタイミングではなく、順番を守って進めるべき局面だと思います。
不動産は、離婚の中でも特に揉めやすいポイントです。
ただ、逆に言うと、ここを冷静に整理できるかどうかでその後の負担は大きく変わってきます。
無理に話を進める必要はありませんので、まずはご自身とお子様の生活を軸に、進め方を整えていくのが良いと思います。
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相談者様のお考えどおり、共有名義の不動産をまるごと売却するためには、名義人全員の同意が不可欠(ただし、持分だけを売却することは可能)です。相談者様が拒否すれば、配偶者の意思だけで売却することはできません。
離婚することが確実なら、共有名義を解消する必要性は間違いなくあります。しかし、それも離婚協議によって財産分与が決定してからで構いません。まずは売却に同意していない旨を明らかにすると同時に「独断で内見や売却活動を進めないでほしい」と意思表示をされると良いでしょう。