不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/10/30

    加瀬健史

    株式会社グランクルー

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    結論から言うと、元妻には持ち分に応じた売却金額を支払う必要があります。

    なぜなら、マンションは共有財産であり、元妻は法的に3/10の持ち分を有しているからです。

    たとえ住宅ローンの支払いを全てご自身で行ってきたとしても、それは元妻との間の債権債務の問題であり、マンションの所有権とは別の話です。

    ただし、以下のような点を考慮する必要があります。

    財産分与: 離婚時に財産分与はどのように取り決められましたか?マンションの持ち分について、すでに財産分与の一環として精算済みであれば、元妻は改めて請求することはできません。
    住宅ローンの支払い: 10年間、住宅ローンの支払いを全てご自身で行ってきたことは、元妻への寄与分として主張できる可能性があります。寄与分が認められれば、その分を元妻の持ち分から差し引くことができます。
    固定資産税等の負担: 固定資産税や修繕積立金などの費用も、ご自身で負担してきた場合は、同様に寄与分として主張できる可能性があります。
    具体的な対応としては、以下のことが考えられます。

    元妻と話し合い: まずは元妻と話し合い、上記の点について理解を求めましょう。
    弁護士に相談: 話し合いがうまくいかない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、法律的な観点からアドバイスや交渉のサポートをしてくれます。
    調停: 弁護士を通して交渉しても解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。調停では、調停委員が間に入り、当事者間の合意形成を支援してくれます。

    重要なポイント
    証拠の確保: 離婚時の財産分与の内容、住宅ローンの支払い記録、固定資産税等の支払い記録など、関連する証拠をしっかりと保管しておきましょう。
    専門家への相談: 法的な問題が絡むため、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/10/29

    加藤博一

    (有)山地不動産企画

    • 40代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    元奥様が持分を取得されている以上売却する際に奥様の捺印が必要です。奥様にお金を要求された場合は法律的には支払う必要があるかと思います。あくまで話し合いで折り合いがつけられるのであれば別ですが・・・
    パターン的には難しい状況かもしれません。

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