不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 男性
-
- エリア
- 福岡県飯塚市
-
- 投稿日
- 2025/03/24
-
- 更新日
- 2025/04/02
- [3回答]
294 view
離婚後も妻と子供が住み続ける予定ですが、住宅ローンや名義はこのままでいいんでしょうか
現在、離婚協議中です。
結婚10年目に建てた持ち家(3,800万円/住宅ローン残債あり)に、
妻と小学生の子どもが住み続ける予定です。
住宅ローンは私単独名義で借りており、所有権も私名義です。
妻は専業主婦で、ローンの支払い能力はありませんが、子どもの生活環境を優先して、
当面は妻と子どもがそのまま住むという方向で話がまとまりつつあります。
この場合、住宅ローンの契約上、住まない人が払い続けることに問題はないですか?
-
以下にポイントをお伝えします。
・住宅ローンは「自ら居住」が原則ですので、契約違反となる可能性があり、最悪の場合ローンの一括返済を求められるリスクがあります。
・奥様が住み続ける場合、名義変更やローン契約の見直しなどが必要となり、金融機関との協議が不可欠です。ただし、奥様が専業主婦で収入がない場合、名義変更は難しい可能性があります。
・早急に金融機関に相談し、今後の返済計画や契約内容の見直しを行うことが重要です。
・弁護士や不動産の専門家と協力し、法的なアドバイスを受けることで、今後の進め方がより明確になります。
以上、お悩み解決の一助になれば幸いです。 -
ご相談を拝見しました。
原則として住宅ローンは、申込み本人が居住することを前提に融資が実行されています。そのため、居住していない場合は契約違反となり、残債の一括弁済を求められる可能性があります。
そのため、事前に金融機関へ相談しておく必要があります。承認されるかどうかは金融機関次第ですが、私の知る限り、確率が高いとはいえません。実務上は返済を延滞しない限り発覚する可能性は低いといえますが、可能性がないわけではありません。
契約違反となるリスクを回避するため、事前に相談されることをお勧めします。
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はじめまして。イエステーション 株式会社コムハウスの角田と申します。
ご相談ありがとうございます。このようなケースは離婚時によくあるご相談で、
法的・契約的な側面と、将来的なリスクの観点から慎重な対応が求められます。
以下にポイントを整理します。
■ 住宅ローン契約上の問題
ローン契約者=あなたですので、住んでいなくても支払い義務はあなたにあります。
その為、滞納等をされた場合には、差押え等が考えられます。
また、住宅ローンは基本的には、自分で住む為の融資であると考えられます。
その為、無断で第三者に貸す(賃貸)とみなされると、契約違反になる可能性があります。
今回は「元配偶者と子ども」であり、
「家族」とも解釈されるため、実際には黙認されるケースもあるかもしれませんが、
金融機関には確認しておいた方が良いかと思います。
■ リスクと検討すべき点
1. 支払い続けることのリスク
あなたが支払いを続ける=住んでいない家の維持費・ローン返済を負担し続ける。
万が一、支払いが滞ると信用情報に傷がつく(ブラックリスト入り)。
2. 財産分与との関連
家の名義・ローンがあなたのままで妻が住み続ける場合、
妻は賃料なしで家を使っている=その分を財産分与で調整するべき。
たとえば「家はあなたの所有だが、一定期間無償使用する代わりに他の財産分与を減額」
などの調整が必要。
3. 名義変更や売却の検討
長期的には、以下の対応も考える価値があります:
ローンの連帯債務や共有名義に変更(現実的には難しい)
家を売却してローンを完済し、別々に新生活を始める
あなたがローン支払い後に家を「賃貸化」する選択肢
■ 実務的なアドバイス
離婚協議書に明記
「誰が住むか」「ローンは誰が払うか」「将来売却するか」など、
明文化しておくことが絶対に重要です。
専門家(弁護士 or 司法書士)に相談
財産分与と住宅ローンの関係を法的に整理してもらいましょう。
金融機関に確認
離婚により住まい方が変わることを伝えるかどうかは慎重に判断すべきですが、
将来的な名義変更や条件変更を視野に入れておくとよいです。
以上、参考になれば幸いです。