不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/15

    税理士として回答いたします。
    既に回答されているように、婚姻期間などを鑑み、著しく過大であるときは贈与税が課されることもありますが、通常財産分与として取得したのであれば、相談者様には贈与税はかかりません。

    むしろ、マンションを購入した時と分与した時を比較して、分与した時の方が価値(時価想定)が大きく上がっているときは、夫に譲渡所得税が発生する可能性があります。

    弁護士などの専門家が間に入っている場合は、分与の計算根拠などを貰っておくことをお勧めいたします。

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/09

    ご相談を拝見しました。結論から申し上げると、財産分与として共有名義のマンションを相談者様の単独名義に変更しても、贈与税が課される可能性は著しく低いといえます。その点において相談者様の認識は正しいと言えるでしょう。

    しかしながら、婚姻中に夫婦が協力することで得た財産であるとの事情を考慮しても社会通念上、過大であると判断された場合には、過大と見なされた部分について贈与税が課される可能性はあります。過大であるか否かは、マンション取得時の価格や時価、離婚の状況や婚姻期間によって変化しますので、税理士や弁護士に相談されると良いでしょう。

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