不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2025/01/24
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- 更新日
- 2025/01/28
- [1回答]
1764 view
マンションの所有名義をパート妻に変更し、住宅ローンの名義は夫のままにしたい
離婚します。子供は小学生が2人、私はパート主婦で年収は180万円です。
夫が出ていき、私と子供は現在のマンションに住み続ける予定です。
マンションの所有者を夫から私に変更することは年収関係なくできるのでしょうか。
住宅ローンの名義は夫のまま支払いを続けたいのですが、可能なのでしょうか。
乱筆乱文で申し訳ありませんが、注意点や今後のリスクなどもあれば、アドバイス頂きたいです。
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40代 女性
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離婚する際の住宅ローンについて
現在旦那名義の ローン残債2000万の一戸建てに住んでますが、離婚後子供4人と私がその家で住みたいです。 ローン残債のうち養育費分としていくらか旦那に、フリーローンで借りてもらい残りを私名義でローンを組み直すことは可能でしょうか?
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専業主婦です。子供はいません。 結婚してからマンションを購入(夫名義)しました。 夫の不貞で離婚を検討しています。 夫に、マンションの名義を私にして、住宅ローンの名義は自分(夫)のままにしようと提案されました。 そんなこと可能なのでしょうか。 専業主婦の私がマンションの名義人になれるのでしょうか?
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私の貯金で払った頭金なのに家は折半
結婚後に購入した自宅マンション(査定5,200万円、残債2,500万円)があります。 購入時の頭金800万円は、私の独身時代の貯金です。 離婚協議中ですが、妻は「財産分与は半分」と言っています。 私は頭金分を差し引いて分けるべきだと思っています。 婚姻後に購入した不動産でも、頭金が独身時代の資金なら調整して良いですよね?
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33歳女性。2つ上の旦那がいます。子供はいません。 夫と共にマンションを購入しましたが、名義は夫のみです。 離婚を視野に入れていて離婚が決まった場合、マンションの売却から得られる利益はどのように分配されるのでしょうか? 私も購入時に資金を出しているため、売却利益に対する権利を主張することは可能でしょうか?
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20代 男性
- 離婚
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- エリア
- 埼玉県比企郡ときがわ町
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- 投稿日
- 2024/08/26
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3年前に夫と離婚しました。 離婚後も共同名義のまま保有しているマンションについて、私の所有権分を元夫に譲渡したいと考えています。 このマンションは結婚中、約7年前に購入したもので、現在元夫のみでローン返済中です。 所有権を元夫のみにする場合、手続きにかかる費用や必要な書類について教えてください。
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40代 男性
- 離婚
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- エリア
- 福岡県飯塚市
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- 投稿日
- 2025/03/24
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 兵庫県西宮市
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- 投稿日
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現在、夫と離婚協議中ですが、住んでいるマンションの事で話が平行線のまま進みません。 ローンは夫名義で、購入当時は夫婦共働きでしたが、現在私は専業主婦です。 小学生の子どもが1人おり、転校や生活環境の変化を避けたいこともあって、私はこのまま住み続けたいと思っています。 ただ夫は売却して財産分与したいと言っており、既に不動産会社に査定を依頼している様子です。 私は住宅ローンを引き継げるほどの経済力はないので、単独で名義変更することはできないですよね? 今のまま住み続けるのは、所有者である夫が動いてしまったらもう方法はないのでしょうか。 そもそも、所有者が売却希望場合、一緒に住んでいる家族が反対していた場合でも売却は進んでしまうのですか? 何か良い方法はないでしょうか。
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30代 男性
- 離婚
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- エリア
- 山口県宇部市
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 東京都文京区
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- 投稿日
- 2024/12/05
- [2回答]
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旦那の不倫が原因で離婚することとなりました。 慰謝料としてマンションを貰いたいと考えています。 【状況】 ・旦那の単独ローン →残債あり(35年ローンのうち8年返済) ・子どもなし →養育費の代わりに、マンションに住み続ける記事などは読みましたが、私たちには子どもはおりません ・わたしは結婚の際仕事を辞めました →旦那にやめて欲しいといわれ辞めました。収入はないため、仕事も探さなければなりませんが、ブランクが8年ほどあるため、まともな職には就けないと思っています。 仕事を辞めて欲しいと言われたのも旦那の仕事が忙しく、生活費などの心配はいらないと言われたからです。 当時はこんなことになると思っていませんでしたし、きちんと考えた上で判断すべきだったと思いますが、不倫さえなければ円満に暮らしていたと思います。 上記のことを踏まえ、私がマンションをゲットする方法はないでしょうか? 可能であれば現金も請求したいです。
1775 view

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ご相談内容を拝見しました。
離婚にあたり相談者様とお子様がマンションに居住を継続する前提で、マンションの所有権を相談者様に変更することと、夫が住宅ローンの支払を継続することについて可能かどうかお悩みなのですね。
1.マンションに居住を継続することは、離婚協議書に明記をして公正証書にしておくことが必要です。これは夫との合意事項として強制力を持たせることになります。
2.マンションの所有権を相談者様の年収に関係なく財産分与として相談様に変更することも可能です。これも離婚協議書に記載します。一般的には離婚に伴う財産分与は、原則として贈与税は課税されませんが、「相当な額」を超える部分については贈与税の対象となる可能性もあります。マンションの夫の名義分を分与することが「相当な額」かどうかは弁護士、税理士などの専門家に相談されるとよいです。贈与ととられないためにも所有権の変更登記は離婚成立後、遅くとも6か月以内に速やかに行う必要があります。
所有権移転にこだわらなければ、例えばそのまま居住をするだけにするか、夫との賃貸契約で居住をして養育費から家賃を支払うということも可能と思われます。いずれにしろ、離婚協議書に明記が必要です。
3.夫が住宅ローンの支払を継続することは、銀行にまず事情を説明して確認されることをお勧めします。夫の住宅ローン融資が支払と居住が同じである条件が普通と思われやや難しい可能性もあります。難しい場合で相談者様がローンを負担する場合(借換)、可能かどうか銀行は相談者様の返済能力を審査します。
離婚協議書は行政書士や弁護士、所有権移転登記は司法書士、税金は税理士、融資の関係は銀行に相談されるとよいでしょう。順番としては、まず銀行に相談されその結果によってご希望の協議ができるかどうかが決まってくるように思います。
ご参考になれば幸いです