不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2025/01/24
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- 更新日
- 2025/01/28
- [1回答]
2605 view
マンションの所有名義をパート妻に変更し、住宅ローンの名義は夫のままにしたい
離婚します。子供は小学生が2人、私はパート主婦で年収は180万円です。
夫が出ていき、私と子供は現在のマンションに住み続ける予定です。
マンションの所有者を夫から私に変更することは年収関係なくできるのでしょうか。
住宅ローンの名義は夫のまま支払いを続けたいのですが、可能なのでしょうか。
乱筆乱文で申し訳ありませんが、注意点や今後のリスクなどもあれば、アドバイス頂きたいです。
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40代 男性
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離婚後も妻と子供が住み続ける予定ですが、住宅ローンや名義はこのままでいいんでしょうか
現在、離婚協議中です。 結婚10年目に建てた持ち家(3,800万円/住宅ローン残債あり)に、 妻と小学生の子どもが住み続ける予定です。 住宅ローンは私単独名義で借りており、所有権も私名義です。 妻は専業主婦で、ローンの支払い能力はありませんが、子どもの生活環境を優先して、 当面は妻と子どもがそのまま住むという方向で話がまとまりつつあります。 この場合、住宅ローンの契約上、住まない人が払い続けることに問題はないですか?
4310 view
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 神奈川県藤沢市
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- 投稿日
- 2025/05/19
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ペアローンで買ったマンション、離婚後どうしたら良いか。 売るには夫が渋っています
3年前、共働きだった夫とペアローンでマンションを購入しました。 現在は離婚協議中でマンションをどうしようか悩んでいます。 ローンも所有権も50:50の共有ですが、私は離婚後に住み続けるつもりはなく、今のうちに売却して整理したいと思っています。 立地も良く、周辺の成約事例を見ても、購入時よりも値上がりしており、売却するには良いタイミングだと感じています。 実際に不動産会社からも「今が売り時」との提案を受けています。 ですが夫は「もっと値上がるかもしれない」と強気で、「焦って売る必要はない」と売却に応じてくれません。 このままだと、住宅ローンの支払いを続けながら宙ぶらりんな状態が続いてしまいそうで、不安です。
1329 view
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 熊本県熊本市西区
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- 投稿日
- 2026/04/27
- [3回答]
374 view
離婚後、夫名義のマンションに子供と住み続けることはできますか
パート主婦、子供が2人います。 夫が離婚を希望しており、自分が出ていくと言っています。 この家にそのまま住み続けて良いと言っているのですが、名義変更などはせずにこのまま住み続けることは可能なのでしょうか。 離婚が成立した場合、夫は住民票を移します。 シングルマザーとして役所にも諸々申請をしないといけなくなります。 そのような情報は銀行にも伝わってしまいますよね? 夫は簡単に言っていますが、そんな簡単な話で済むのでしょうか。
374 view
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30代 男性
- 離婚
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- エリア
- 千葉県柏市
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- 投稿日
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- [0回答]
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妻と離婚協議中です。 マンションの住宅ローンが2,500万円残っています。 名義は私ですが、妻も連帯保証人になっています。 売却しても2,000万円程度しかならず、残債500万円をどう分担するかで揉めています。 弁護士に相談すべきなのか、他の選択肢があるのか、何かアドバイス頂きたいです。 私としては名義は私であるものの、半分ずつ250万円を負担したいのですが、妻が拒否しています。
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 福岡県福岡市早良区
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- 投稿日
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4500万円のマンションを 頭金はそれぞれの親の援助で、夫500万・妻300万の頭金を出して購入。 現在のローン残高は3000万。 債務者は夫で名義は夫2/3・妻1/3です。 このマンションを売らずにどちらかが住み続け、残りのローンは住む方が支払う。 この場合、出て行く方はいくらかの金銭を要求する権利はあるのでしょうか?
2326 view
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30代 女性
- 離婚
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- エリア
- 神奈川県横浜市磯子区
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- 投稿日
- 2025/12/30
- [1回答]
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30代 女性
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2025/09/22
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20代 女性
- 離婚
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- エリア
- 東京都荒川区
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ご相談内容を拝見しました。
離婚にあたり相談者様とお子様がマンションに居住を継続する前提で、マンションの所有権を相談者様に変更することと、夫が住宅ローンの支払を継続することについて可能かどうかお悩みなのですね。
1.マンションに居住を継続することは、離婚協議書に明記をして公正証書にしておくことが必要です。これは夫との合意事項として強制力を持たせることになります。
2.マンションの所有権を相談者様の年収に関係なく財産分与として相談様に変更することも可能です。これも離婚協議書に記載します。一般的には離婚に伴う財産分与は、原則として贈与税は課税されませんが、「相当な額」を超える部分については贈与税の対象となる可能性もあります。マンションの夫の名義分を分与することが「相当な額」かどうかは弁護士、税理士などの専門家に相談されるとよいです。贈与ととられないためにも所有権の変更登記は離婚成立後、遅くとも6か月以内に速やかに行う必要があります。
所有権移転にこだわらなければ、例えばそのまま居住をするだけにするか、夫との賃貸契約で居住をして養育費から家賃を支払うということも可能と思われます。いずれにしろ、離婚協議書に明記が必要です。
3.夫が住宅ローンの支払を継続することは、銀行にまず事情を説明して確認されることをお勧めします。夫の住宅ローン融資が支払と居住が同じである条件が普通と思われやや難しい可能性もあります。難しい場合で相談者様がローンを負担する場合(借換)、可能かどうか銀行は相談者様の返済能力を審査します。
離婚協議書は行政書士や弁護士、所有権移転登記は司法書士、税金は税理士、融資の関係は銀行に相談されるとよいでしょう。順番としては、まず銀行に相談されその結果によってご希望の協議ができるかどうかが決まってくるように思います。
ご参考になれば幸いです