不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
- 2025/01/24
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- 更新日
- 2025/01/28
- [1回答]
410 view
マンションの所有名義をパート妻に変更し、住宅ローンの名義は夫のままにしたい
離婚します。子供は小学生が2人、私はパート主婦で年収は180万円です。
夫が出ていき、私と子供は現在のマンションに住み続ける予定です。
マンションの所有者を夫から私に変更することは年収関係なくできるのでしょうか。
住宅ローンの名義は夫のまま支払いを続けたいのですが、可能なのでしょうか。
乱筆乱文で申し訳ありませんが、注意点や今後のリスクなどもあれば、アドバイス頂きたいです。
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夫が共有名義になってるマンションについて
夫と義理の兄(夫の兄)と共有名義になっているマンションがあります。 このマンションは夫の父が亡くなった際に、夫と兄が相続して共有名義になったマンションです。 現在は賃貸に出しており、ほぼ管理会社にお任せしているそうです。 修繕などがあった場合は兄が対応しているそうなのですが、この話を最近夫から聞き、不安に感じています。 私達には今3歳と1歳の子供がいるのですが、夫に万が一のことがあった際、そのマンションの相続に関係してくるのでしょうか。 私の母方で以前相続問題でかなりもめていたので、もし関係してくるのであれば早めに対処したいのですが...
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40代 女性
- 離婚
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共有名義でマンションを所有している夫婦です。 離婚を考えているのですが、マンションを売却した際の売却利益(または損失)はどのように分配されるのでしょうか? マンション購入費の頭金は夫が7割、私が3割でローンは夫が払っていました。まだローンの残債が2,000万円あるので、その支払い義務についても知りたいです。
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- エリア
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
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12年前くらいに離婚し、住宅名義は財産分与で自分名義になっていますが、住宅ローン名義が元旦那名義となっております。 ローン事態は自分が旦那の口座に入金しており支払いをしています。 そのマンションに自分はまだ住んでおり、そのまま住み続けたいと思っています。 ローン名義を変更したいと思っておりますが、旦那と連絡が取れない状況であり、どのようにすれば口座名義を変更できるのか、相談したい。
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30代 男性
- 離婚
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- エリア
- 東京都墨田区
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- 投稿日
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離婚が決まった場合にすべきこと(住宅ローン)
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- 離婚
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ご相談内容を拝見しました。
離婚にあたり相談者様とお子様がマンションに居住を継続する前提で、マンションの所有権を相談者様に変更することと、夫が住宅ローンの支払を継続することについて可能かどうかお悩みなのですね。
1.マンションに居住を継続することは、離婚協議書に明記をして公正証書にしておくことが必要です。これは夫との合意事項として強制力を持たせることになります。
2.マンションの所有権を相談者様の年収に関係なく財産分与として相談様に変更することも可能です。これも離婚協議書に記載します。一般的には離婚に伴う財産分与は、原則として贈与税は課税されませんが、「相当な額」を超える部分については贈与税の対象となる可能性もあります。マンションの夫の名義分を分与することが「相当な額」かどうかは弁護士、税理士などの専門家に相談されるとよいです。贈与ととられないためにも所有権の変更登記は離婚成立後、遅くとも6か月以内に速やかに行う必要があります。
所有権移転にこだわらなければ、例えばそのまま居住をするだけにするか、夫との賃貸契約で居住をして養育費から家賃を支払うということも可能と思われます。いずれにしろ、離婚協議書に明記が必要です。
3.夫が住宅ローンの支払を継続することは、銀行にまず事情を説明して確認されることをお勧めします。夫の住宅ローン融資が支払と居住が同じである条件が普通と思われやや難しい可能性もあります。難しい場合で相談者様がローンを負担する場合(借換)、可能かどうか銀行は相談者様の返済能力を審査します。
離婚協議書は行政書士や弁護士、所有権移転登記は司法書士、税金は税理士、融資の関係は銀行に相談されるとよいでしょう。順番としては、まず銀行に相談されその結果によってご希望の協議ができるかどうかが決まってくるように思います。
ご参考になれば幸いです