不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 岡山県倉敷市
-
- 投稿日
- 2021/01/22
-
- 更新日
- 2024/11/09
- [2回答]
4181 view
離婚後に夫が死んだ場合、子ども達への不動産の遺産相続について
離婚予定で子ども3人の親権は私が持つ予定です。
離婚後も10年前に建てた一戸建てに夫が住む予定ですが、その夫が死んだ場合、その土地と建物は子ども達が相続できるのでしょうか?
私は赤の他人なので関係ないですが、子どもの場合はどうなりますか?
現段階では夫の両親は健在で本人には兄が一人おります。
ご回答をよろしくお願い致します。
-
基本的に離婚されていても子供は法定相続人になります。
仮に再婚されていたら、その配偶者が2分の1が法定相続人になり、残り2分の1が第一順位として子供達が相続人になります。また、配偶者はおらず、子だけの場合相続人となるのは、子供のみになります。もし、再婚された人の間との間に子供がいればその子供達も相続人となります。その場合には子の人数で等分されます。
子供がいない場合には両親や兄弟が相続人になります。今回の場合であれば子供が第一順位となるので、両親や兄弟には法定相続人にはなりません。
以下の記事もよく読まれています
-
30代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 大阪府大阪市福島区
-
- 投稿日
- 2026/06/05
- [2回答]
75 view
私が連帯保証人のまま、元夫が再婚相手とペアローンを組もうとしています
3年前に離婚しましたが、マンションの住宅ローンの連帯保証人だけ外せないまま今に至っています。 先日、元夫から「再婚相手と一緒にペアローンに組み替えたいので連帯保証人を抜けてほしい」という連絡が来ました。 当然抜けたいのですが、銀行が簡単に承諾するとは思えません。 それに元夫が再婚後に返済に困ったとき、今でも私に請求が来るリスクがあると思うと不安です。 どうしたら保証人から外れることができますか。
75 view
-
40代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 神奈川県横須賀市
-
- 投稿日
- 2024/12/30
- [3回答]
2202 view
離婚後、マンション名義を変更しないまま住み続けた場合のリスクは?
離婚後、元夫名義のマンションに小学生の子供と住み続けています。 当時は早く手続きを済ませたかったのですが、元夫の協力を得られず名義変更の登記ができないまま今日に至っています。 正社員で年収は400万弱、マンションの管理費や固定資産税は私が支払っています。 住宅ローンは元夫名義のままで、支払いは続いています。ただ、今は音信不通でどこに住んでいるのかもわかりません。 住宅ローンの支払いを続けてくれているので先延ばしにしていましたが、この場合突然マンションを売却されたりするリスクはありますか? ローンを滞納して差し押さえになる可能性もありますか? まだ子供が小学生なのでなるべくここに住み続けたいと思っているのですが、どう対処したら良いでしょうか。 元夫の実家とももう何年も連絡をとっていません。何か良い方法がありましたら教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
2202 view
-
40代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 神奈川県藤沢市
-
- 投稿日
- 2025/12/21
- [0回答]
680 view
この場所が好きで買ったのに、離婚後は不安しかありません
海が近いこのエリアが好きで家を買いました。 離婚することになり、売却も考えています。 でも塩害や修繕費の話を聞くと、資産価値が気になって仕方ありません。 「湘南だから大丈夫」と言われますが、本当にそうなのでしょうか。 好きで選んだ場所が、今は不安の原因になっています。
680 view
-
40代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 兵庫県神戸市北区
-
- 投稿日
- 2026/02/03
- [0回答]
553 view
離婚条件にローンは夫が払い続ける事
現在住んでいるマンションのローン残債は夫が責任を持ち払い続け、私達はそこへ残って住み続けて良いので離婚したいと突然言われました(自分は別宅賃貸へ) しかし夫は小さいながら会社をやっている為、このマンションが本店登記されている事と不動産担保ローンの担保にもなっています。 そんな物件に住み続けるリスクが大きいのは承知ですが、急過ぎる事もあり子供2人を抱え現在のパートだけでは引っ越しも今すぐ検討出来ません。 夫はローンだけを払う気でおり、マンションの修繕積立費は払わないつもりの様です。 会社の担保となっている不動産なので、修繕積立費も払って欲しいと思うのですが無理でしょうか。
553 view
-
40代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 兵庫県西宮市
-
- 投稿日
- 2025/05/18
- [1回答]
1261 view
離婚協議中。マンションに住み続けたい私と売却したい夫
現在、夫と離婚協議中ですが、住んでいるマンションの事で話が平行線のまま進みません。 ローンは夫名義で、購入当時は夫婦共働きでしたが、現在私は専業主婦です。 小学生の子どもが1人おり、転校や生活環境の変化を避けたいこともあって、私はこのまま住み続けたいと思っています。 ただ夫は売却して財産分与したいと言っており、既に不動産会社に査定を依頼している様子です。 私は住宅ローンを引き継げるほどの経済力はないので、単独で名義変更することはできないですよね? 今のまま住み続けるのは、所有者である夫が動いてしまったらもう方法はないのでしょうか。 そもそも、所有者が売却希望場合、一緒に住んでいる家族が反対していた場合でも売却は進んでしまうのですか? 何か良い方法はないでしょうか。
1261 view
-
40代 男性
- 離婚
-
- エリア
- 千葉県八千代市
-
- 投稿日
- 2021/01/02
- [1回答]
4156 view
離婚して10年後、元妻か子供に名義変更してやりたい
離婚して10年になります。 家には元妻と子供2人が住み、私は1人で賃貸住宅に住んでいます。 子供の為にと家を売らずに残す方向で約束して離婚しました。 下の子供が社会人になるまでは月々のローンは私が払い続け、社会人になったら元妻か子供に名義変更する約束になってます。 その約束なのでボーナス分と固定資産税は妻に支払ってもらってます。 ローンはあと15年くらい残ってます。 どのような税金がいくらくらい支払う必要があるのか、どのような手続きが必要なのか知りたいです。 子供は社会人1年目なのでいきなり背負わせるのも可哀想なのであと1〜2年はまだローンを全額ではないにしても払ってあげようとは思っているので名義変更もまだ先になりますが。
4156 view
-
40代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 埼玉県川口市
-
- 投稿日
- 2026/02/19
- [1回答]
452 view
離婚成立前に家を売却したら財産分与はどうなりますか?
現在協議離婚中です。自宅マンションは夫名義ですが、婚姻期間中に購入しました。 ローン残債は2,100万円、査定額は2,600万円です。 夫が「先に売って現金化したい」と言っています。 離婚成立前に売却した場合、その売却益はどのように分けることになりますか。 私の取り分は減る可能性がありますか。
452 view
-
40代 男性
- 離婚
-
- エリア
- 東京都板橋区
-
- 投稿日
- 2026/02/08
- [1回答]
603 view
離婚後、元配偶者が住む家の住宅ローンは贈与になりますか?
離婚が成立しました。 住宅ローンは私名義のままで、元妻と子どもがマンションに住んでいます。 私は毎月ローンを支払っていますが、先日そのことを友人に話したところ「贈与にあたるのでは?」と言われました。 この状態は「贈与」と見なされるのでしょうか。 名義も私、支払いも私の為、問題ないですよね?
603 view
-
30代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 東京都足立区
-
- 投稿日
- 2025/04/04
- [3回答]
1364 view
離婚する夫が、マンションの査定額に納得してくれません。
ペアローンで組んだマンションを、離婚するので売却します。 購入時は3900万でしたが、査定額は3200万でした。 不動産会社の担当者の方に、詳しい査定額を出してもらったのに 夫が「安すぎる」と売却に進んでくれません。 どうしたらいいですか。 あまり話す時間は作りたくなくて、一括査定を使い、その中でも 根拠がしっかりしている担当者にお願いしたのに… 担当者の方も一緒に説得してくれているのですが…
1364 view
-
30代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 埼玉県さいたま市中央区
-
- 投稿日
- 2025/09/24
- [0回答]
884 view
離婚後の持分放棄で贈与税はかかる?
離婚協議で夫と共有名義のマンションを夫単独名義にする予定です。 私は持分を無償で放棄したいのですが、それだと贈与税がかかる可能性があるかもしれないと友人に言われました。 現金のやりとりはなくても税金が発生するのですか?? 単純に名義変更だけしたらまずいことになるのですか?
884 view

相談先を選択してください

こんにちは。
不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
法定相続人の問題だと思いますが、基本的に離婚されていても子供は法定相続人になります。
仮に再婚されていたら配偶者が2分の1が法定相続人になり、残り2分の1が第一順位として子供達が相続人になります。再婚された人の間に子供がいればその子供達も相続人となります。
両親や兄弟は基本的には第一順位での相続人がいない場合に相続人となる場合があります。今回の場合であれば子供が第一順位となるので、両親や兄弟には法定相続人という観点では相続人とはならないです。
ご参考まで