不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    佐々木 浩一

    (有)山地不動産企画

    • 20代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2024/11/09

    基本的に離婚されていても子供は法定相続人になります。
    仮に再婚されていたら、その配偶者が2分の1が法定相続人になり、残り2分の1が第一順位として子供達が相続人になります。また、配偶者はおらず、子だけの場合相続人となるのは、子供のみになります。もし、再婚された人の間との間に子供がいればその子供達も相続人となります。その場合には子の人数で等分されます。
    子供がいない場合には両親や兄弟が相続人になります。今回の場合であれば子供が第一順位となるので、両親や兄弟には法定相続人にはなりません。

  • 私が回答します

    投稿日
    2021/01/24

    こんにちは。
    不動産問題解決コンサルティング仲介の株式会社ユー不動産コンサルタント脇保雄麻です。
    法定相続人の問題だと思いますが、基本的に離婚されていても子供は法定相続人になります。
    仮に再婚されていたら配偶者が2分の1が法定相続人になり、残り2分の1が第一順位として子供達が相続人になります。再婚された人の間に子供がいればその子供達も相続人となります。
    両親や兄弟は基本的には第一順位での相続人がいない場合に相続人となる場合があります。今回の場合であれば子供が第一順位となるので、両親や兄弟には法定相続人という観点では相続人とはならないです。
    ご参考まで

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