不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 大阪府貝塚市
-
- 投稿日
- 2025/01/04
-
- 更新日
- 2025/01/09
- [3回答]
2636 view
離婚後の住宅ローンについての相談です。
現在、夫婦共同名義でマンションを購入し、35年ローンを返済中です。
離婚後、妻と子供がマンションに住み続け、私は賃貸に住み住所を移す予定ですが、ローンの支払いは引き続き私が行います。
この場合、銀行との契約上、私が住所を変更してローンの返済を続けることは問題になりますか?
住宅ローン控除を利用している場合、住所変更によって控除が無効になる可能性はありますか?
-
ご相談内容を拝見しました。
離婚を考えておられて妻との共同名義の住宅を妻子が継続して居住して、ご自身は賃貸へ引っ越しをされる場合のローン支払と住宅ローン控除の扱いをご心配されていらっしゃるのですね。
離婚の場合、さまざまな取り決めをして婚姻関係を解消します。①慰謝料、②子の親権と養育費、面会交流、③財産分与と、全体の中でお子様の福祉、妻の生活、そしてご相談者様の生活ときちんちと合意をして文書にしておきます。マンションの件は③に該当してくるものと思われます。
1.「銀行との契約上、私が住所を変更してローンの返済を続けること」ですが、トラブルを避けるため、離婚の事実と今後の居住状況について、事前に銀行に連絡しておくことが重要です。銀行によっては、事情に応じて適切なアドバイスや手続きの案内をしてくれる場合があります。住宅ローンは債務者が居住を前提にしているので、離婚で妻子が居住継続で相談者様が居住しなくなる場合、どういう扱いになるかをご確認される必要があります。
共同名義ですので、こちらは妻が返済を続けるのか、その分も財産分与などとして相談者様が負担をされるのか明確にします。仮に相談者様が妻の分も負担する場合、その借り換えに応じるかは銀行が相談者様の資力を審査することになると思われます。この場合、登記上の持分割合には贈与税とならないように注意が必要です。
2.「住宅ローン控除を利用している場合、住所変更によって控除が無効になる可能性」ですが、ローン控除は、その住宅に居住していることが条件ですので今後は適用されなくなると思います。初年度はご自分で確定申告をして次年度以降は会社での年末調整で対応されていれば会社にも連絡が必要と思われます。妻の住宅ローンは継続して妻がローン返済をすれば妻のローン控除の適用は可能と思います。
税務、持分登記や離婚法務の問題がからむので、ぞれぞれ、税理士、司法書士、弁護士や行政書士に相談されるとよいと思われます。
ご参考になれば幸いです。 -
住宅ローン返済中の離婚はよくある事です。銀行にとってもよくある事案ですので、ルートから外れなければ継続できるでしょう。例えば、表札が旧姓に変わる事で郵便物が返送、居住実態がない事がバレ、財産分与策として住宅ローンが悪用されたかも?と銀行が疑う場合などですね。事前に相談しておけば問題とならなかった事が問題化するのは残念です。
住宅ローン控除については、認められないという判例があるので厳しいと思われます。
以下の記事もよく読まれています
-
30代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 東京都中野区
-
- 投稿日
- 2026/03/10
- [1回答]
556 view
家を名義を妻、住宅ローンの名義は夫。ありえますか?
専業主婦です。子供はいません。 結婚してからマンションを購入(夫名義)しました。 夫の不貞で離婚を検討しています。 夫に、マンションの名義を私にして、住宅ローンの名義は自分(夫)のままにしようと提案されました。 そんなこと可能なのでしょうか。 専業主婦の私がマンションの名義人になれるのでしょうか?
556 view
-
30代 男性
- 離婚
-
- エリア
- 東京都豊島区
-
- 投稿日
- 2024/05/17
- [1回答]
1188 view
父子家庭への支援が受けれそうな地域は?
30代男性です。既婚、2人の子供がいます。 都内のマンションを購入し住んでいます。 いろいろあり、妻との離婚を考えているので今の住まいは売却し子供2人は引き取り、千葉か埼玉に引越しをしようと思っています。 千葉、埼玉で父子家庭への支援などが手厚く受けれそうな地域があったら教えていただきたいです。
1188 view
-
30代 男性
- 離婚
-
- エリア
- 山口県宇部市
-
- 投稿日
- 2025/02/05
- [2回答]
2001 view
離婚後、住宅ローンの支払いを妻にもお願いしたい
妻と1年前に離婚しました。 子供は妻と一緒に購入した家に住んでもらっています。 この家の住宅ローンについての支払いについて悩んでいます。 まだ住宅ローンの残債が約3,000万円あります。名義は私です。 自分の家賃と住宅ローンの支払いで、少しきついです。 離婚後に住宅ローンの支払いを分担することってできますか? 円満離婚だったので妻と話し合うこともできるのですが どのくらい払ってほしいか、バランスをある程度把握してから話した方がいいかなと思い、相談させていただきました。 支払いのバランスを決める基準や、決め方について教えていただけますでしょうか。 妻も正社員勤務で年収は300万円程だった気がします。
2001 view
-
40代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 神奈川県横浜市中区
-
- 投稿日
- 2025/09/17
- [1回答]
890 view
離婚同意前にマンション売却
名義は主人、ローンは連帯保証人として契約していました。 離婚の理由もまだ聞けてない状態で親権についても何も決まっていません。 その段階でマンションの机上査定を出てきたと言われ、売却か借り換えかを何度も迫られています。 内見での査定を私の方から別会社へ依頼したところ既に売りに出ていますよ?と連絡が来ました。 この場合どのように動けば良いのか分かりません。旦那の依頼した不動産会社へ差し止めの連絡をした方が良いのですか?
890 view
-
30代 男性
- 離婚
-
- エリア
- 東京都港区
-
- 投稿日
- 2019/06/06
- [3回答]
2477 view
離婚後の住む予定のない家。住宅ローンの返済が不安です。
離婚後、二人とも家に住む予定がありません。住宅ローンの返済はどうしたらいいでしょうか。
2477 view
-
30代 男性
- 離婚
-
- エリア
- 東京都墨田区
-
- 投稿日
- 2019/06/06
- [1回答]
2689 view
離婚が決まった場合にすべきこと(住宅ローン)
住宅ローンの返済中に離婚が決まった時は、まず何をしたらいいですか。
2689 view
-
40代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 大阪府吹田市
-
- 投稿日
- 2025/12/19
- [1回答]
949 view
離婚後もこの家に住みたいと言ったら、わがままですか?
離婚の話が進んでいます。 家は夫名義、ローンも夫名義です。 私は専業主婦で、子どももまだ小さい。 今さら賃貸に出る余裕もなく、この家に住み続けたいと思っています。 夫は「売るか、俺が住む」と言っています。 感情論だと言われますが、子どもの生活を守りたいだけです。 法的には、私は何も主張できない立場なのでしょうか
949 view
-
30代 男性
- 離婚
-
- エリア
- 京都府京都市伏見区
-
- 投稿日
- 2025/08/11
- [1回答]
913 view
離婚予定…家を売るにも話が通じない
離婚協議中ですが、共有名義のマンションをどうするか話がまとまりません。相手は感情的で、売る話を出すだけで拒絶されてしまい、冷静に進められず困っています。子どももいるので長引かせたくありません。専門家の視点で、どう整理していけばよいか教えてほしいです。
913 view
-
30代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 福岡県福岡市中央区
-
- 投稿日
- 2025/08/28
- [2回答]
958 view
売却か、運用かでもめています
離婚が決まりました。 家は売却して財産分与しようとなりました。夫名義の為、夫が多めになります。 しかし急に夫が賃貸に出して運用し、家賃を折半にしていかないかと提案してきました。 夫との関係を断ちたい私にとってかなり負担で揉めている最中なのですが、 そもそも住宅ローンが残っている家を賃貸には出せませんよね? 関係を断ちたいので、出せない理由と、もし出せるとしても断る理由に できる解決策はないでしょうか。 離婚にも詳しい専門家がいましたら、是非教えて下さい。。。
958 view
-
40代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 東京都練馬区
-
- 投稿日
- 2025/10/10
- [1回答]
1258 view
離婚で家を売るか迷っています。子どもに転校させたくない…
夫と離婚することになり、現在住んでいるマンション(練馬区・ローン残2,000万円)をどうするかで話し合っています。 夫は「売って清算したい」と言いますが、子どもの学校のことを考えると引っ越したくありません。 ローンは夫名義で、私は連帯保証人。私の収入ではローンを引き継ぐのは厳しいと銀行から言われました。 このまま住み続ける方法はないでしょうか。
1258 view

相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
結論として住宅ローンとローン控除、いずれも問題が生じます。
まず、離婚を原因として別居する場合、所有者本人が居住を続けるなら問題ありません。しかし、相談のケースでは金融機関への事前相談が必要です。相談をせず別居した場合、契約違反にあたるとして一括弁済を求められる可能性があります。
返済が遅滞なく実行されている限り発覚しない可能性はありますが、将来的な問題の発生を防止するためにも事前に相談されることをお勧めします。
次に住宅ローン控除ですが、単身赴任などが理由で別居状態となるときには、以下の規定に基づき利用できるとされています。
『家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その家屋の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、特別控除等の適用を受けることができます』
しかし、離婚による別居がやむを得ない事情とされる可能性はありませんし、問題がいずれ解消し、相談者様が家屋に居住する可能性も低いでしょう。したがって、住宅ローン控除を利用してはならないとの見解になります。
いずれについても適正な手続きを経ず利用を継続することは可能かもしれません。しかし、コンプライアンスの観点から以上のとおり回答いたします。
お悩み解決の一助となれば幸いです。