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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/06

    ご相談を拝見しました。法的な観点については個別の状況によって判断も異なる事例かと思いますが、一般論として、かつ知見の範囲で回答いたします。

    まず、土地をどのような権利に基づいて使用しているかが重要です。

    借地契約を締結して地代を支払っている場合は、借地借家法による保護が与えられます。定期借地契約であれば期間満了までは一安心ですし、普通借地契約における更新の拒絶は簡単ではありませんので、さらに安心できます。

    しかし、地代を支払わず契約も締結していない場合は「使用貸借」とみなされます。この場合、借地借家法による保護は与えられず、正当事由に基づき地権者から立ち退きを求められれば応じるほかありません。しかし、建物は独立した不動産ですから養父に買い取ってもらうよう交渉する余地は残されます。

    いずれにしても、法的に争うなら弁護士の介入が不可欠ですし、それ以前に養父の意向をよく聞いたうえで落とし所を探る努力をされた方が良いケースだと思われます。

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