不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 男性
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- エリア
- 宮崎県都城市
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- 投稿日
- 2025/02/07
-
- 更新日
- 2025/02/08
- [2回答]
1421 view
離婚の財産分与で家はどう分ければいいですか?私は住み続けたいです。
初めまして。
離婚をすることになり、家を含む財産分与についての相談です。
私たちは結婚してから15年間、一軒家で生活してきました。
この家は私が結婚前に購入したもので、結婚後もローンの返済を続けています。
現在の残債は約2,000万円で、周辺の相場では現在4500万くらいです。
妻は家の半分、市場価値に相当する金額の支払いを要求してきています。
しかし、私はこの家を手放したくなく、今度は一人で住んでいきたいと思っています。
妻は引っ越しの初期費用として、できるだけ早く現金化を望んでいるのですが
どうしたらいいのでしょうか。
家を売却せず、なんとかしたいです。
-
ご相談拝見しました。
離婚に際しての財産分与で自宅の時価の半分を妻に要求されているが、相談者様はその自宅に住み続けたいがどうしたらよいかお悩みなのですね。
まず、慰謝料や養育費の件は合意済、または該当なしという前提とします。財産分与は、夫婦が協力して築き上げた財産を公平(通常1/2ずつ)に分配する制度です。婚姻期間中に夫婦のどちらかが取得した財産は、原則として共有財産とみなされ、財産分与の対象となります。
ここで婚姻期間中に「築きあげた財産」をどのように合意するかですが、一つの考え方として、
1)15年間に相談者様がローン返済をすることで、自宅の時価マイナスローン残債が増加してきます。つまり、純資産が増加していっているので、この増分の半分は妻の寄与があるので、その半分を支払うという方法です。少なくとも、婚姻前、離婚後は妻の貢献はないので、時価4500万円の半分は納得ができないと主張することもできると思います。
2)又は、時価の4500万円から残債と結婚前のローン支払額を控除した半分を精算するということも考えられます。
3)妻の主張の4500万円の半分を受け入れるか。
金額の合意をしたらどのようにそのお金を工面するかですが、
・引っ越しの初期費用を例えば100万円くらい支払い、後は家賃相当として毎月分割で支払う。公正証書で離婚協議書をつくり明記が必要です。
・一括で他の資産から支払う。例えば株式や車を売却する、親族から借り入れる。
・家を売却して工面し、リースバックで相談者様が居住を継続する。ただし、リース条件によってはずっと居住できるかどうかは不確かです。
その他、相談者と妻の貯蓄の増加があれば、それぞれ増分の1/2を精算します。
いずれにしろ、妻と誠実にお話しになり、合意できなければ家庭裁判所の離婚調停を申し出て第三者に入ってもらい合意を試みるとよいでしょう。合意に至らないと仲裁や裁判になっていきます。双方、譲り合いながら着地点を見つけお互いの将来を考えてみてはいかがでしょうか。
ご参考まで。
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相談されている内容は弁護士案件です。私たち宅地建物取引士が迂闊に回答することはできません。しかし、お困りのようですので知見の及ぶ範囲で回答します。
まず、婚姻前、住宅購入のために拠出した自己資金や住宅ローンの返済額、及び残債である2000万円については夫婦の共有財産ではないため、不動産価額から差し引くことができるはずです。
例をあげると、以下のような計算です。
4000万円-2000万円(残債額)-1000万円(婚姻前に拠出した自己資金、及びローン返済額)=1000万円(夫婦共有財産)
この場合、不動産の評価額から2,000万円(残債額)および1,000万円(婚姻前の自己資金やローン返済額)を差し引いた残り1,000万円が夫婦共有財産となります。したがって、共有財産の半分である500万円を配偶者に支払うことが求められます。この金額を現金で支払える場合、不動産を売却する必要はないことになります。
ただし、実際には不動産の流通価格が確定するまで正確な金額を算出することは難しいことや、婚姻前に拠出した金銭が特有財産として認められるかどうかについて、配偶者が簡単に同意することは考えにくいでしょう。そのため、このような場合には弁護士を交えての相談や調停の利用など、慎重に進めることが重要です。
以上、多少なり参考となれば幸いです。