不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 千葉県市川市
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- 投稿日
- 2025/05/24
-
- 更新日
- 2025/05/25
- [2回答]
1321 view
離婚後、住み続けていたマンションを元夫が勝手に売却しようとしています
5年前に離婚した元夫との共有名義で、住宅ローンを組んで購入したマンションに、私はいまも子どもと一緒に住んでいます。
ローンは夫が支払い続けており、私は生活費や管理費を負担する形で暮らしてきました。
ところが先日、不動産会社から「売却の査定を依頼されました」と連絡がありました。
元夫が私に何も言わず、売却の動きを始めていたようです。
確かに私たちは半々の共有名義ですが、私はここを子どもの生活基盤として守っていくつもりでした。
名義が共有でも、私の同意なしで売却できないですよね?
また、ローンの支払いが夫、住んでいるのは私、という状態で住み続けるのは法的に問題ありませんか?
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ご相談を拝見しました。相談者様の居住権が侵害される可能性は低いですが、元配偶者が自己の持分のみを第三者に売却することは可能です。
しかしながら、抵当権の抹消に関する課題や、市場性の観点からも「共有持分のみ」を購入する個人は極めて限られており、現段階で過度に懸念される必要はないでしょう。
ただし、現状の状態では元配偶者がローンの返済を怠れば、競売に付されるリスクが生じます。そうした事態を回避するためにも、住宅ローンの借り換えをして元配偶者の持ち分を買い取るなど、長期的な居住安定を図るため、何らかの対策を講じておく必要性はあるでしょう。
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離婚後も子どものために住み続けたいけど、連帯債務から抜けられないと言われた
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協議離婚 妻への金銭株等一切の財産分与ゼロ 成人子供3人 一戸建て住宅 現在の土地家屋の名義は100%夫 住宅ローン等の負債はゼロ 住居の売却は無し 離婚後、夫は引越し、妻は現住宅に住み続ける 土地家屋購入合計額=7500万 売却見積もり=4000万 以上を前提に、 ①住居の名義変更が先か ②家屋の名義を100%妻に変更 この場合、妻、夫に課税はあるか、また 登記諸々の費用 ③家屋の名義を夫と妻、半々に変更 この場合、夫、妻に課税はあるか、また 登記諸々の費用
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初めまして不動産売却サポート関西の本田と申します。
ご相談者様とお子様の生活基盤を揺るがすご状況でご心配されるお気持ちお察しいたします。
元ご主人様、お一人の判断では売却できず、ご相談者様の同意が必要です。
ご相談者様の同意がなければ、第三者に売却することは不可能です。
ローン返済は基ご主人様であっても、ご相談者様が住み続ける事については法的な問題はありませんのでご安心下さい。※共有名義ですので住み続ける権利を持っているからです。
一助になれば幸いです。