不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県川崎市川崎区
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- 投稿日
- 2025/09/14
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- 更新日
- 2025/09/15
- [1回答]
1222 view
離婚協議中、夫が勝手に家を売却に出していた
離婚協議が長引いている最中、突然不動産会社から内見希望の連絡が来ました。
調べると、夫が共有名義の家を私に無断で売りに出していました。
売却されたら子どもと住む場所がなくなります。
共有名義であれば、私がNGを出したら売却できませんよね?
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離婚しても今の家に住み続けたい
離婚に伴い住宅ローンの名義変更を希望しましたが、銀行から収入面を理由に断られました(正社員300万円程です)このままでは元配偶者の協力なしに生活が成り立ちません。売却や別ローンへの借り換えなど、現実的に取れる選択肢を知りたいです。兵庫県内の一戸建てで、子どもと住み続ける予定です。
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離婚協議の中で財産を調べていたら、夫が2年前に不倫相手の女性に区分マンション1室を贈与していたことがわかりました。 登記も相手の名前に変わっています。 結婚中に夫が得た収入で購入した物件なので、本来は財産分与の対象になるはずだと思っています。 ただ相手への贈与がもう完了していて、登記まで変わっているものを今さら取り返せるのかどうかわかりません。 弁護士に相談する前に、こういう場合に不動産として何ができるか、事前に知っておきたくて相談しました。
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40代 女性
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離婚後の住宅名義変更に伴う税金について
10年ほど前に元夫と共同名義でマンションを購入し、夫婦で住宅ローン(連帯債務)を組みました。昨年離婚し私が家を出たため、マンションは夫名義に変更し、住宅ローンも名義変更し、現在は夫の単独債務となっています。 このような場合、譲渡所得税などが課されるのでしょうか。確定申告など何か必要になる手続きがあるのかわからず、ご教示いただけますでしょうか。
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40代 女性
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- エリア
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- 投稿日
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40代 女性
- 離婚
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- エリア
- 兵庫県神戸市北区
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- 投稿日
- 2026/02/03
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40代 女性
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- 投稿日
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ご相談を拝見しました。
離婚協議中で財産分与が未解決で、かつ共有名義の物件を単独で販売するのは非常に問題のある行動です。相談者様が仰るように、原則として共有名義人の同意なくして売却はできません。厳密には、持ち分だけを売却することは可能ですが、それを購入するのは専門業者ぐらいでしょう。
すぐに媒介依頼を取り下げるように申し出て、応じないようであれば法的措置を検討された方が良いでしょう。弁護士への依頼も念頭に協議されることをお勧めします。