不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2026/02/16
-
- 更新日
- 2026/02/17
- [2回答]
497 view
離婚協議中ですが、共有名義のまま売却は進められますか
現在別居中で、離婚はまだ成立していません。
自宅マンションは夫婦共有名義で、住宅ローンも連帯債務です。私は早く売却して清算したいのですが、相手は「離婚が成立してから考える」と言い、話が止まっています。
市場は動いており、価格が下がる前に売りたい気持ちがあります。
共有名義の場合、一方が反対していても売却は進められるのでしょうか。
それとも法的に足並みを揃えるしかないのでしょうか。
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共有名義かつ連帯債務のマンションは法律的に、共有者全員(夫婦)の同意が必須となり一方の独断で売却することはできません。
売却時期に関しては離婚前でも問題なく、「離婚時の財産分与」の観点からも離婚成立前に売却するのが良いと思います。
なお離婚後に売却する場合には不動産登記の名義変更が必要となり、ローン会社の承諾が必要になることと思います。
注意点として
・売却価格がローン残高を下回った場合の対策
・離婚相手が拒否した場合の対策
などが必要となります。
不動産を売却するには、原則として売却時にローンを完済し抵当権を抹消する必要があります。そのため売却代金だけでは足りない差額分は、預貯金や親族からの援助などで補わなければならないのでご注意ください。
また「離婚相手が拒否したり話し合いに応じない場合」には、「共有物分割請求」という法的手段によって解決する方法もあります。
https://www.moj.go.jp/content/001326292.pdf
早く円満に解決することを願っています。
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結論から申し上げますと、共有名義の場合、一方の意思だけで不動産全体を売却することはできません
不動産を売却(処分)するには、共有者の同意が必要です。
売主名義としては双方での署名捺印もしくは売却活動を一任するご主人さまからの委任状などが必要になります。
共有名義での売却がどうしても難しい場合には ご自身の持ち分(例えば50%)だけを売ることは法的に可能です。ただ他人の共有持分が入ったマンションを買う一般客はまずいませんので、ご主人さまに自分の持ち分を売却する。もしくは離婚協議の中でご主人さまの持ち分を購入し奥さまの単独名義としてから売却をする方法しかないかと考えます。