不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 山口県宇部市
-
- 投稿日
- 2025/02/05
-
- 更新日
- 2025/02/06
- [2回答]
197 view
離婚後、住宅ローンの支払いを妻にもお願いしたい
妻と1年前に離婚しました。
子供は妻と一緒に購入した家に住んでもらっています。
この家の住宅ローンについての支払いについて悩んでいます。
まだ住宅ローンの残債が約3,000万円あります。名義は私です。
自分の家賃と住宅ローンの支払いで、少しきついです。
離婚後に住宅ローンの支払いを分担することってできますか?
円満離婚だったので妻と話し合うこともできるのですが
どのくらい払ってほしいか、バランスをある程度把握してから話した方がいいかなと思い、相談させていただきました。
支払いのバランスを決める基準や、決め方について教えていただけますでしょうか。
妻も正社員勤務で年収は300万円程だった気がします。
-
ご相談内容を拝見しました。
元妻と離婚されて元妻が住むマンションの住宅ローンの支払と相談者様の賃貸の家賃支払がきついので、元妻にも負担をしてほしいということですね。
まず離婚時の離婚協議書の内容を再度、確認しましょう。慰謝料、養育費、財産分与です。
特にマンションは相談者様のローン負担ですので名義も100%相談者様と推測します。
方策はいくつかあると思いますが、
1.元妻がローンを新規に借りる。これは元妻の収入状況など銀行の承諾が前提ですのでやや難しいかもしれません。仮に可能になったら名義やと登記割合の変更が必要です。
2. 離婚協議書で一旦、決着がついているかもしれませんが、再度、文書で部分的に修正することも可能です。例えば、家賃相当額として元妻から相談者様へ現金を支払う。これですと名義や登記の変更も不要です。
3. 元妻から相談者様へ贈与税の非課税(110万円/年)の範囲で支払う。定期的に支払うと定期贈与としてリスクが少し高まるかもしれませんので、税理士に相談されるとよいです。
負担割合は、
・現在の収入割合でローン部分を負担してもらう。
・家賃と考えるのであれば近隣の家賃相場を参考にする。
・贈与の場合も同様な考え方ができますが、贈与契約書をおつくりになる方がよいです。
いずれにしろ、話合いで合意して決めるしかありません。
一番、簡単なのは離婚協議書の一部修正で元妻が家賃相当を支払うとして、賃貸契約書を別途作成すれば贈与の問題もなくなります。
以上ご参考まで。 -
一旦決まった財産分与をやり直したい、ということですよね。
基本的にはできませんが、このままでは住宅ローンの延滞、任売競売で精算。不足分は債務者に残る。払えない場合は破産等、という酷い事になりかねません。元妻様も家が無くなるわけですから、他人事ではありません。
状況をきちんと話して理解してもらう必要があります。その上で、住宅ローンの負担をお願いする事になろうと思います。
住宅ローンの対象物件の所有者はご相談者様ですから、住宅ローン分担の見返りとして所有権を渡すなどの措置が必要でしょう。
離婚後2年以内であれば裁判所にて調停、不成立時には審判が可能です。
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