不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 千葉県市川市
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- 投稿日
- 2026/03/02
-
- 更新日
- 2026/03/03
- [2回答]
920 view
住宅ローンを払わない元夫を差し押さえできますか
離婚時の公正証書で、元夫が住宅ローンの半分を負担すると約束しました。
しかし半年間支払いがありません。私単独名義のローンで、銀行への支払いは私が行っています。
公正証書はありますが、差し押さえや強制執行は現実的でしょうか。
それとも実際は回収が難しいのでしょうか。
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お察しします。
公正証書がある以上、預貯金や給料などを差し押さえすることは法的に可能で極めて現実的な手段です。
公正証書に「強制執行認諾条項」(支払いが滞った場合は直ちに強制執行を受けても異議ない、という文言)が含まれていれば、裁判を起こす必要もなくすぐに差し押さえの手続きをすることができますので、一度公正証書を確認されることをおすすめします。
しかしながら、
・相手の勤務先が不明な場合は 給料を差し押さえが困難
・相手が無職・自営業の場合ですと 差し押さえるべき「給料」がないため差し押さえが困難
・また預貯金口座をわざと空にして財産を隠匿している場合は差し押さえが困難
となりますので注意が必要です。
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40代 女性
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- 投稿日
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- 投稿日
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ご相談を拝見しました。
基本的に差し押さえや強制執行は可能と推察さますが、証書に記載された内容次第で難易度は変わると思われます。
例えば、公正証書に「強制執行認諾条項」(支払いが滞った場合、直ちに強制執行を受けても異議がないとの文言)があれば、裁判を経ず即座に差し押さえ手続きに入ることが可能です。ですが、住宅ローンの名義は単独で相談者様である以上、銀行への返済義務があるのは相談者様のみであり、元夫とはあくまで合意しただけです。そのため、公正証書の内容が曖昧だと「今は生活が苦しい」などの逃げ道を残すことになるのです。
まずは弁護士に相談され、内容証明による催告書の送付、勤務先を特定しての給与差し押さえなどを検討されると良いと思います。