不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/04

    まずは「管理規約」をご確認ください。

    管理規約にて「使用用途」が「居住用に限る」と記載(制限)があれば、集会所としての使用は「管理規約違反」に該当する可能性が非常に高いです。

    また購入時に売主や不動産会社からその事実を知らされていなかった場合、不動産会社へ「重要事項説明義務違反」を追求できる可能性が高いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/05

    ご相談を拝見しました。

    管理規約に抵触しているか否かは、管理規約を確認して判断するほかありません。そのため、具体的なアドバイスは致しかねますが、本件の場合、相談されるのは管理会社ではなく管理組合です。規約に違反しているなら、「居住目的以外の使用中止」の警告文を発するなど、管理組合が何らかの措置を講じてくれるでしょう。

    ですが、売買契約時に告知がなかった点に懸念を覚えます。礼拝所として利用されている実態は、当然売主は把握していたでしょう。また、媒介業者も知り得る立場にあったはずです。にもかかわらず告知がなされていないのであれば、告知義務違反に該当する可能性が高いと思慮されます。隣室が特殊な用途に使用されている事実は購入判断に影響を与える「環境的瑕疵」にあたるため、告知すべき事項です。

    管理組合への相談とは別に、媒介業者や売主に対して賠償請求できる可能性がありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

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