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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/04/09

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    まず、47年は税務上の法定耐用年数です。単なる減価償却試算の耐用年数に過ぎませんので、その期間が過ぎたからといって居住ができなくなるわけではありません。また、資産性は築年数の影響を受けますが、法定耐用年数を過ぎたからといって、評価はゼロにはなりません。

    重要なのは修繕が適切に実施されているかです。現在では、適切なメンテナンスが実施されていれば、分譲マンションの寿命は100年以上であるとの説が有力です。また、国土交通省は「期待耐用年数の導出及び内外装・設備の更新による期待向上について」との見解を公表していますが、それを基にした算出では、外装の仕上げやメンテナンスによって150年まで延命できる可能性があるとの意見もあります。

    分譲マンションの建て替え決議に関する合意形成は確かに困難ですが、令和7年3月4日に「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案」が閣議決定されるなど、従前より容易になりつつあります。

    とはいえ、適切にメンテナンスされているマンションであれば建て替えはまだ先のことです。それよりも管理状況や立地、価格、耐震性など詳細な情報を入手して、不安があれば専門家に相談を仰ぎ、最終的な判断をされると良いでしょう。

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