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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/11/26

    名塚翔馬

    (有)山地不動産企画

    • 20代
    • 北海道
    • 男性
    • 不動産会社

    ご質問について拝見いたしました。

    売買契約締結前であればいつでも解除可能ではあるかと思います。

    売買契約締結後の契約解除については
    ・手付解除
    ・契約違反による契約解除
    上記2パターンが該当するかと思います。

    〇手付解除とは
    手付解除期限内(契約書に記載があるかと思います。)もしくは相手側が契約の履行に着手する前であれば有効になる解除方法で、売主は受領済みの手付金を買主に返金し、さらに手付金と同額を買主に支払うことによって契約を解除できます。

    手付解除の期限は一般的に
    売買契約締結日から10~14日程度で設定されることが多いです。

    〇契約違反による契約解除とは
    上記手付解除期限を過ぎ、もしくは相手方が契約の履行に着手してしまった後に契約を解除する場合はこちらが該当します。
    違約金が発生します。違約金の額は一般的に売買金額の20%と定められていることが多いかと思います。

    ご参考になれば幸いです。

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/02/16

    マンションナビ運営事務局

    マンションリサーチ株式会社

    • 30代
    • 東京都
    • マンションナビ運営メンバー

    原則として、売主が契約の履行に着手するより前であれば、買主は売買契約を解除することが可能です。

    その場合、買主は売主に支払った手付金を放棄しなければなりません。

    売主が契約の履行に着手したと判断される例としては、売主が家屋の売買のために借家人を立ち退かせる行為を開始した場合などが挙げられます。ここで言う借家人とは、売主の家屋を借りている第三者のことを指します。

    ただし、通常とは異なる期限を定めた売買契約書を事前に交わしている場合は、この限りではありません。手付解除を行える期限を前もって売買契約書に明記していれば、その範囲内において買主側からも売主側からも手付解除を行うことが可能になります。

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