不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 大阪府大阪市阿倍野区
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- 投稿日
- 2026/07/27
-
- 更新日
- 2026/07/28
- [2回答]
233 view
前の住人が孤独死していた部屋
中古マンションを購入しようとしています。
価格が相場よりかなり安く、駅からも近い物件です。
内見の時に、前の住人が室内で亡くなっていたと聞きました。
発見は早く、特殊清掃が必要な状態ではなかったそうです。
室内はリフォーム済みで、見た目にはまったく分かりません。
夫は、気にしないなら良いのではと言っています。
私は住むこと自体より、将来売る時が気になります。
次に売却する時も、同じことを伝える必要があるのでしょうか。
価格が安い理由として納得できる部分もあります。
ただ、あとから後悔しそうで決めきれません。
こういう物件は、やめた方が良いでしょうか。
-
お気持ちはよく分かります。
このご相談は、「買ってはいけない物件か」というより、
「その価格差をどう評価するか」という考え方が大切だと思います。
まず、法律上や実務上のお話をすると、近年は宅地建物取引業者に対して、
いわゆる心理的瑕疵に関する告知の考え方が国から示されています。
そのため、今回のようなケースは、亡くなられた経緯や発見までの状況などによって、
将来も必ず同じように説明義務が続くとは一概には言えません。
個別の事情によって判断される部分があります。
一方で、実際の売買の現場では、
「法律上は説明義務がない可能性がある」と「買主が気にしないか」は別問題です。
購入を検討される方の中には全く気にされない方もいれば、
それだけで候補から外される方もいます。
つまり、将来売却するときも、
一般の物件より購入希望者の層が多少限られる可能性は考えておいた方がよいでしょう。
だからこそ、価格が相場より安く設定されていることが多いのです。
私はこういうご相談を受けたとき、
「安いから買う」「事故物件だからやめる」と単純には考えません。
例えば、相場より数百万円安く購入でき、
その価格差が将来売却時の影響も十分吸収できると判断できるのであれば、
一つの選択肢になることもあります。
逆に、「気になりながら住み続ける」「将来売るたびに不安になる」と感じるのであれば、
その価格差があっても満足度は高くならないかもしれません。
住まいは毎日生活する場所です。
ご自身やご家族が気持ちよく暮らせることも、とても大切な判断材料です。
私が現場でお客様にお話しするときは、「価格だけ」で判断することはおすすめしていません。
将来売却するときの市場性、価格差がどれだけあるのか、
同じエリアで通常の物件との差額は適正なのかまで含めて考えます。
そのうえで、「この価格なら納得できる」と思えるなら購入を検討する価値はありますし、
「少しでも引っ掛かる」という気持ちが強いのであれば、無理に決断する必要もありません。
経験上、不動産は迷いながら買うより、
「この条件なら納得できる」と思って購入された方の満足度は高いと感じています。
価格だけで判断せず、ご自身とご家族の価値観も含めて検討されることをおすすめします。
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相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、発見が早く特殊清掃の実施を必要としなかった自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故・誤嚥など)については原則として告げる必要はないとの見解を示しています。
一方で、人の死の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要があるともしています。
さらに、個々の不動産取引においては、買主・借主が納得して判断したうえで取引が行われることが重要であり、宅地建物取引業者においては、トラブルの未然防止の観点から、取引に当たって、買主・借主の意向を事前に十分把握し、人の死に関する事案の存在を重要視することを認識した場合には特に慎重に対応することが望ましいともしているのです。
結局のところ、ガイドラインでは告げる必要がないとされている場合においても、購入者が後から事実を知ってトラブルが発生する懸念があると勘案した場合には、告知しておくのが無難と考えられるのです。
さて、本件では死因について説明されておらず(なお、ガイドラインでは死因についての説明は不要とされています)、自然死が不慮の事故による死亡なのかが分からない状態です。しかし、事実を告げたほうが良いと判断され、告知がなされたのでしょう。
賃貸物件においては、事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後は告げなくてよいとの見解が示されている一方で、売買については告知が不要となる期間の目安が示されていません。そのため、将来的な売却の際には、人の死に関する事案の存在を重要視することを認識した場合には購入後何年が経過していたとしても告げる必要が生じる可能性があるのです。
これらのことから、「将来売るときに苦労するリスク(心理的ハードル・売却価格の下落)」を受け入れられるかが判断の境目となるでしょう。不動産は大きな買い物ですので、「少しでも引っかかりや不安がある」状態で決断すると、住んでからの些細な出来事(ちょっとした物音など)でも「やっぱりあのせいかも…」と後悔に結びつきやすくなります。
「条件が良いから買い」と割り切るか、「少しでも不安なら見送る」か、将来の資金計画や住み替えの可能性も含めて、今一度ご夫婦で話し合ってみてはいかがでしょうか。