不動産のお悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2019/04/22

    脇保雄麻

    株式会社ユー不動産コンサルタント

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社

    まず、前提として、市街化調整区域の土地は基本的には建物を建築することが出来ません。
    しかしながら、既存住宅の建替や農家の分家等で都市計画法第34条許可基準に該当すれば建物を建てられる可能性はあります。

    ご質問者様の調整区域を畑として購入を検討されており、調整区域の相場が知りたいとのことについてお答えします。

    不動産価格の流通価格はどのように決まるかというと基本的には需要と供給です。
    対象地が市街化調整区域で建物を建てられない土地となると
    土地としての利用用途が限られてくることから需要は少なくなるでしょう。
    (市街化調整区域でも既存住宅であれば、市場価格に近い価格で取引されておりますが)

    測量士が持っていたチラシでは400万円で不動産会社に問い合わせたら550万円と言われたのは理由はわかりませんが。
    (その不動産会社が400万円で売主から買い取って、550万円で相談者に売って150万円の転売益を企んでいた!?)

    ご相談者様の対象地がどういう需要が見込めて
    どういう物件かは現地を見なければ分かりませんが、
    このような物件の場合は、売主がいくらで売却したいかと買主がいくらなら買いたいかの金額が合致するかどうかです。

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