不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2024/12/10

    ご相談を拝見しました。

    結論から申し上げれば、エアコンの交換工事だけでは住宅特定改修工事(省エネ改修工事)に基づく控除を受けることはできません。

    控除が受けられるのは、①一般断熱改修工事、②耐久性向上改修工事のいずれかを行った場合のみです。つまり、建物自体の断熱性能や耐久性能を引き上げる工事が対象となるのです。

    独自に「省エネ機器エネルギー源転換補助金」の支給を実施している市区町村もありますが、こちらも灯油暖房から電気・ガスを熱源とする省エネ機器へ変更した場合が対象ですので該当しません。

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