不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 埼玉県鴻巣市
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- 投稿日
- 2024/06/24
-
- 更新日
- 2024/06/26
- [1回答]
2119 view
隣家の住人が長期不在による庭の雑草の管理について
現在、戸建てに住んでいるのですが、隣家の庭の雑草がすごくて悩んでいます。
我が家もですが、夏場になると庭の雑草が生えてきて毎回手入れをしないといけません。
いつもはしっかり手入れをされていたのですが、病気による長期入院をしてしまったらしく、今年の夏は庭の手入れが出来ておりません。
私の家が私道の奥にあり、隣家が交通量の多い、道路に面しています。そのため、雑草があることにより、道路から我が家が見えづらくなり、防犯上もよくありません。
ここから先は虫も出てくるし、手入れされていない家ということで、空き巣なども心配です。
家の敷地に入ってきているわけでもなく、本人と連絡も取れないため、勝手に抜くこともできません。
このような場合、なにか対応することはできるのでしょうか?
また、最低限道路から見えるように、目立つ雑草だけでも勝手に抜く行為は問題あるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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相談先を選択してください

ご相談内容を拝見しました。大変、お困りのことと察します。
結論から言えば、ご相談者様の生活に支障がない範囲で隣家敷地内の雑草や越境している枝等を、所有者の了解なく伐採することは可能です。
従来はこれら越境物等を所有者の許可なく伐採する行為は法律で禁じられていましたが、2023年4月の改正民法により以下のようなケースにおいて可能になりました。
1.竹木の所有者に切除等の催告をしたが、相当の期間応じてもらえない場合
2.所有者の所在が不明の場合
3.緊迫の事情があるとき
相談者様のケースは広義には2、さらに3にも該当すると考えられます。
また伐採等を行うにあたっては、作業に必要な範囲で許可を得ず隣家敷地内に立ち入ることも認められます。
もっとも、適法に伐採等が可能であっても必要最小限に留めておくのが無難です。本格的に手を加えると、いらぬ近隣トラブルが発生する可能性があるからです。
また隣家の方が戻られた際には、伐採等を行った理由と作業した旨について報告すると良いでしょう。