不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 埼玉県鴻巣市
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- 投稿日
- 2024/06/24
-
- 更新日
- 2024/06/26
- [1回答]
804 view
隣家の住人が長期不在による庭の雑草の管理について
現在、戸建てに住んでいるのですが、隣家の庭の雑草がすごくて悩んでいます。
我が家もですが、夏場になると庭の雑草が生えてきて毎回手入れをしないといけません。
いつもはしっかり手入れをされていたのですが、病気による長期入院をしてしまったらしく、今年の夏は庭の手入れが出来ておりません。
私の家が私道の奥にあり、隣家が交通量の多い、道路に面しています。そのため、雑草があることにより、道路から我が家が見えづらくなり、防犯上もよくありません。
ここから先は虫も出てくるし、手入れされていない家ということで、空き巣なども心配です。
家の敷地に入ってきているわけでもなく、本人と連絡も取れないため、勝手に抜くこともできません。
このような場合、なにか対応することはできるのでしょうか?
また、最低限道路から見えるように、目立つ雑草だけでも勝手に抜く行為は問題あるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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20代 女性
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賃貸物件へ入居前に盗聴器・盗撮器の調査はするべきでしょうか。
数か月後に引っ越しを控えています。 賃貸物件に引っ越しのタイミングで盗聴器・盗撮器の調査はするべきでしょうか。 色々とサイトを拝見するとある程度の割合でした方がよいという答えをみますが、するとなった場合、依頼先によって金額の幅や調査内容が異なり、どうするべきなのか悩んでいます。 物件立地など関係するかと思いますが、ご意見を伺いたいです。
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管理会社および大家との契約に関する問題
1. 問題の概要 弊社は「荷物預かり事業」として、現在のビルに入居し事業を運営しております。しかし、契約後に管理会社および大家から、事前に契約書に記載されていなかった制約や指示が次々と追加され、事業運営に大きな支障をきたしています。 2. 問題の詳細 不特定多数の出入りに関する姿勢 「荷物預かり事業」として契約したにもかかわらず、不特定多数の出入りがあることに対して問題視されています。事業の性質上、不特定多数の客や外国人客が訪れることは予測可能であり、この点で制約を設けるのは不合理です。 エレベーター使用に関する制限 スーツケースを持った客がエレベーターを一人ずつ使用するように指示されましたが、これは事業運営に支障をきたすものであり、契約時にこのような制限はありませんでした。 受付に関する指示 1階の受付に対して顧客が声をかけないようにとの指示を受けましたが、事前に契約書には明記されておらず、受付の存在が予測可能なため、不合理です。現実的には多忙時に1階に人を配置することも困難です。 トイレの使用禁止 弊社の顧客がトイレを使用することを禁止されました。他のテナントの顧客は使用できるにもかかわらず、この制限が弊社の顧客にのみ適用されるのは不公平であり、合理的な理由が示されていません。 他のテナントからのクレーム 他のテナントからのクレームが理由で、上述の制限や指示が設けられたと聞いておりますが、契約時に「荷物預かり事業」として許可されているため、事業運営上避けられない部分であり、不合理な対応です。 3. 弊社の立場 弊社は「荷物預かり事業」として契約に合意し、一般的な運営を行っております。これに対する不満や制約を事後に追加されることは不当であり、事業運営に重大な支障をきたしています。 4. 相談事項 契約違反の可能性: 事前に契約書に記載されていなかった制約や指示を事後に追加されることは、契約違反に該当するかどうか。 対策および対応策: 管理会社および大家との交渉方法や、適切な法的措置の検討。 賠償請求の可能性: 契約違反が認められた場合、これまでの契約にかかった費用や立ち退き費用の賠償請求の可否。 専門家のご意見をいただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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地目とは
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40代 男性
- その他
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- エリア
- 東京都国分寺市
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- 投稿日
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40代 男性
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- 投稿日
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40代 男性
- その他
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- エリア
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- 投稿日
- 2024/09/05
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父が亡くなったのを機に、母は高齢者住宅に入居し、自宅が空き家になった。 次男は「売却しよう」と言ったが、母と長男は「思い出がいっぱいつまった家を壊したくない」と反対。しばらくは自宅を残しておくことになった。 とはいえ、長男も次男も遠方に住んでいるため、ほとんど足を運んでいなかった。 何年か経った後に、親戚に家を貸すことになった。片付けのために家に入ると、悪臭が漂っていた。 調べてみると、排水管の封水トラップの水が蒸発し、下水の悪臭が逆流していたようだった。さらに、ネズミが住み着き、電気回線や家の柱がところどころかじられていた。 湿気が溜まっていたせいで、カビが生えている箇所もあった。 とても貸せる状態ではないため、業者に依頼しておおがかりな修繕を行うことになり、費用が400万円かかった。
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ご相談内容を拝見しました。大変、お困りのことと察します。
結論から言えば、ご相談者様の生活に支障がない範囲で隣家敷地内の雑草や越境している枝等を、所有者の了解なく伐採することは可能です。
従来はこれら越境物等を所有者の許可なく伐採する行為は法律で禁じられていましたが、2023年4月の改正民法により以下のようなケースにおいて可能になりました。
1.竹木の所有者に切除等の催告をしたが、相当の期間応じてもらえない場合
2.所有者の所在が不明の場合
3.緊迫の事情があるとき
相談者様のケースは広義には2、さらに3にも該当すると考えられます。
また伐採等を行うにあたっては、作業に必要な範囲で許可を得ず隣家敷地内に立ち入ることも認められます。
もっとも、適法に伐採等が可能であっても必要最小限に留めておくのが無難です。本格的に手を加えると、いらぬ近隣トラブルが発生する可能性があるからです。
また隣家の方が戻られた際には、伐採等を行った理由と作業した旨について報告すると良いでしょう。