不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/05/10

    ご相談を拝見しました。

    疎遠であっても、法律上の実子である限り相続権が存在します。

    ご主人の所有権を相談者様に贈与することで対抗できますが、生前贈与の問題が生じますし、何より住宅ローンを共有名義で借入しているため現実的な方法とはいえません。

    現状では、遺留分侵害額請求をされる可能性はあるものの、遺言書を作成することが現実的かつ有効な対策といえるでしょう。

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所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

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