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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/01

    ご相談を拝見しました。

    修繕積立金の値上げを重要事項説明時に始めて聞かれ、異議申し立てや検討する暇もなく署名されたとのことですから、腹立ちはよく理解できます。修繕積立金の値上げといった情報は、購入の意思判断に影響を及ぼす重大な事項であると勘案されますから、宅地建物取引業者には契約締結前、可能な限り早い時点で説明する義務があると解されます。

    しかしながら、直前とはいえ重要事項説明書に記載された内容が説明されたのであれば説明義務違反を業者に問うのは困難かもしれません。業者に苦情を申し立てても、「契約前に説明をした」と主張されればそれまでだからです。説明をされた時点で「事前に説明を受けていない」と主張し、契約を締結しないのが正解だったかもしれません。

    責任を問うのは難しいと思われますが、まずは国民生活センターや当該宅地建物取引業者が加盟している保証協会などに相談されてはいかがでしょうか。

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