不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 女性
-
- エリア
- 福岡県福岡市城南区
-
- 投稿日
- 2025/08/05
-
- 更新日
- 2025/12/08
- [3回答]
387 view
ホームステージング済みに騙された
中古戸建を内見した際、家具も配置されていて素敵な印象でした。
しかし購入後、家具が撤去されると壁のシミや床の傷が目立ち、まるで別の家のようです。
不動産会社に抗議しても「契約に問題はない」と言われました。これって詐欺まがいでは?
-
ご相談拝見いたしました。
ホームステージングは本来、物件の魅力を引き出すための演出です。
ですが、今回のように家具や小物で壁のシミや床の傷を意図的に隠し、購入判断に影響する部分を見えない状態にしていたのであれば、それは演出を超えており、
説明義務違反や重要事項の不告知、場合によっては詐欺的とも言える行為です。
中古戸建は「現況有姿」での引渡しが多く、家具は販売対象外ですから、内見時の状態と実際の引渡し時には差があります。
それでも、今回のように欠点を覆い隠し、買主が事実を知る機会を奪っていたなら、宅建業法上も大きな問題です。
対応としては、まず内見時と現在の写真を比較できるよう証拠を押さえること。設備表、物件上状況等報告書といった書面も携えて、売主や仲介に対して内容証明で正式に抗議します。
宅建協会や都道府県の不動産指導課への苦情申し立ても有効です。損害が大きければ、弁護士を通じて損害賠償や契約解除の可能性も探るべきです。
「契約に問題ない」の一言で終わらせてはいけません。意図的に隠されていた事実があるなら、泣き寝入りせず、きちんと声を上げるべきだと感じます。
ご参考となれば幸いです。 -
ご相談を拝見しました。家具が撤去された状態が内見時のイメージとは異なり、まるで詐欺ではないかとのご主張ですが、契約上問題がないとの反論が法的に認められる可能性は高いと思われます。
例えば、居住中の内覧でも同様のことが起こり得ますが、中古住宅である以上、クロスや床などの汚れや変退色などの経年変化は許容の範囲内とされるのが一般的です。契約不適合責任を追及できるのは、物件状況報告書に記載された内容と相違する場合です。
ちなみに、一般的な物件状況報告書では壁・柱等の腐食・穴・亀裂・汚損について報告する箇所が設けられているはずですが、そこではどのように報告されていたでしょうか?
ホームステージングによって意図的に壁の大きなシミや汚れを隠し、物件状況報告書でも報告されていない場合には契約不適合責任を追及する余地が残されます。しかしながら、それを立証するのは非常に困難であるため、交渉には専門家の協力を仰ぐ必要があるケースだと思います。
弁護士などの専門家に相談する際は、契約書一式、物件状況報告書、そして引き渡し後にご自身で撮影された写真など、証拠となる資料をすべて持参してください。専門家は、これらの資料を基に、どのような法的主張が可能か、売主や不動産会社とどのように交渉を進めるべきかをアドバイスしてくれるでしょう。
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状況を整理すると、
中古戸建を購入
内見時は家具が配置され、非常に印象が良かった
購入後、家具撤去で実際の状態(壁のシミや床の傷)が明らかになった
不動産会社に抗議したが「契約に問題はない」と言われた
「詐欺まがいでは?」と感じている
というケースですね。これは「ホームステージングの印象と実物のギャップ」に関する
トラブルです。順に法的・実務的な視点から整理します。
1. ホームステージングと法的責任
ホームステージングとは、家具や装飾を置いて物件を魅力的に見せる販売手法
法律上、ステージング自体は 違法ではない
重要なのは 契約書や物件情報に虚偽があったかどうか
判定のポイント
物件状態の説明が正確だったか
壁のシミ、床の傷などが契約書や重要事項説明書に記載されていたか
販売者や仲介会社が意図的に隠していたか
「家具を撤去すると傷や汚れが目立つ」ことを知りながら説明していなかった場合、
故意の虚偽説明に当たる可能性がある
【ポイント】
「家具があると印象が良い」だけでは、基本的には契約違反にはなりません。
契約書・重要事項説明書にない欠陥や瑕疵があれば、法的に問題になる場合があります。
瑕疵(かし)担保責任との関係
売主には 瑕疵担保責任があり、通常の使用に耐えない欠陥や契約時に知り得なかった隠れた瑕疵は修補請求や損害賠償の対象になり得ますただし、壁のシミや床の小さな傷が「通常の使用によるもの」であれば、瑕疵には該当しない可能性が高いかと思われます。契約前の内見で見えなかった隠れた欠陥や構造的問題であれば、弁護士に相談して対応可能かと思います。
3. 詐欺まがいか?
詐欺にあたるかどうかの判断は「売主や仲介会社が故意に事実を隠して契約させたか」にかかります。ホームステージングで見栄えが良かっただけ → 原則、詐欺とは言えない。
「家具を外すとシミや傷が目立つことを意図的に隠した場合」 → 論点になる可能性あり
4. 可能な対応策
重要事項説明書と契約書を確認
内見時に家具が置かれていたことや傷の有無、現状渡しの記載など
売主に書面で確認・交渉
目立つ欠陥が契約書や説明書に記載されていない場合、修理や値引きの交渉対象になることもある
弁護士・消費生活センターに相談
「契約に問題があるか」「損害賠償の可能性があるか」を専門家に判断してもらう
【結論】
今の状況だけでは 法律上の詐欺には該当しにくい
ただし、契約書や重要事項説明書に記載されていない欠陥があれば、交渉や請求の余地はある
「内見の印象と実物が違う」というだけでは、消費者保護の対象にはならないことが多い
以上、参考になれば幸いです。