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REAL ESTATE Q&A

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    高橋 淳

    株式会社プレシャスホームズ

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/11/11

    お世話になります。プレシャスホームズの高橋と申します。

    弊社は不動産会社であるため、訴訟になった際の法的な見解については
    弁護士にご確認いただくことをお勧めします。
    ただ、業者の立場で回答させていただきたいと思います。

    1. 本件が仲介業者又は売主の説明義務違反または契約締結上の過失にあたる可能性
    →仲介業者・売主の過失は認められる可能性はあるが、説明義務違反は微妙と思います。

    2. 売主有責で契約解除または買主から手付金返還を求められる余地の有無
    →おそらく契約書に記載があると思いますが、売主は修繕義務を負うのみで、
     契約解除および損害賠償請求はできないはずです。
     売主に書面で修繕を催告し、それでも修繕してくれない場合のみ解除可能です。

    3. 現時点で取るべき対応(仲介業者への通知・弁護士への相談など)
    →ご相談者様にも契約日当日とはいえ、契約前に告知されたが、署名捺印されて
    しまった以上、契約解除は難しいのでは?とのご認識があるかと思います。
    (実際、その場の状況でそういうことであれば、サインしないと言うのはかなり
    勇気のいることかと思います。)
    仲介会社として、現実的なことお伝えします。
    ①現状、できることは、手付放棄および仲介手数料半額放棄で手付解除する。
     ※仲介会社も売主もおそらく同意すると思います
    ②または、契約解除はせず、売主に修繕してもらい、契約を続行し、一度居住してみて
     やはり気に入らない場合、売却する。※仲介手数料については、支払約定書にご署名
     されている場合、難しい減額交渉かもしれません。

    それでもご納得できない場合
     ①契約日当日に知らせることではないということを仲介会社の担当の上司に代わって貰い
     クレームを入れる。
     ②弁護士の相談(有料)

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