不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 埼玉県川口市
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- 投稿日
- 2019/02/13
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- 更新日
- 2019/02/13
- [1回答]
4409 view
成年被後見人名義の不動産契約
成年被後見人として、青年後見人が選任されています。被後見人本人の名義を使用して、不動産売買契約を締結することはできますか。
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管理費を払わない住戸があり、大規模修繕が延期になりました
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解約予告期限を過ぎた契約満了時解約の更新料について
【前提条件】 ・2021年6月末で契約満了 ・解約予告は2ヶ月前にしなければいけない 【現状】 ・転勤に伴い6月いっぱいで退去を考えている ・解約予告はまだしていない この状態で下記2点を教えて頂けますでしょうか。 ①6月いっぱいで退去する場合、解約予告を行って いないので2か月分の賃料は退去時に支払わなけ ればいけないと思いますが、更新料も支払わな ければいけないのか? 管理会社からは、解約予告を行っていないこと による2か月分が更新月を跨いでいるので退去す る場合は更新手続きをし、更新料と2か月分の賃 料を支払った上で退去しなければいけないと言 われました。 ②また、仮にこのまま更新手続きをせずに法廷更 新になった場合は期限の定めのない契約になる ため、更新料の請求ができなくなると思うので すが、そういった状態で退去することもできる のでしょうか? 以上 ご回答の程よろしくお願い致します。
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60代 女性
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- エリア
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理事会の担い手不足で困っています
築40年超の分譲マンションに長年住んでいますが、管理組合の理事を引き受ける人が減り、役員が高齢者ばかりです。 大規模修繕の話も進んでいないようです。 高齢化が進むマンションでは理事会をどう維持すればいいのでしょうか? 外部に委託する案もあったそうですが、費用面で通らなったようです
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いま住んでいた家の隣で大規模マンションの建設が始まるとの事を聞いていて、騒音、振動はひたすら我慢をするしかないでしょうか 家は建て、奥さん、子供が1人です まだローンもあります、私は会社に行けば良いですが、奥さん、子供の事を思うと頭が痛くなります 良い案はあるでしょうか
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希望の物件がない
家賃、築年数、その他希望など、ご条件に合うものがあまりありません。 田舎ということもありまして、駅からも離れておりまして、不便だと感じました。 自然も多く、空気も綺麗で、公園などで遊ぶのは良いですが、やはり都会と比べると生活しずらいかなと思います。
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実家がゴミ屋敷状態になり、近隣から苦情が来ています
一人暮らしの親が住む実家が、いわゆるゴミ屋敷状態になっています。 近隣住民から市役所を通じて苦情が入り、対応を求められました。 親は片付けを拒否しており、強く言うと関係が悪化しそうです。 家族もお手上げ状態なのですが、どこに相談したら良いのでしょうか
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今は夫と子供たちと一緒に住んでいますが、老後の住まいについて考え始めると不安でいっぱいです。 子供たちが独立した後、この家は私たち夫婦には広すぎるかもしれません。 でも、慣れ親しんだ地域を離れるのも寂しい気がします。 バリアフリー設計の家に住み替えるべきか、それとも今の家をリフォームするべきか迷っています。 また、将来的に介護が必要になった時のことを考えると、施設への入居も視野に入れるべきでしょうか。 経済面でも不安があります。 年金だけでは十分な老後資金を確保できるか心配です。 家を売却して資金にする選択肢もありますが、決断できずにいます。
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自宅のブロック塀が傾いており調べたところ、隣家の木の根が原因のようでした。 直接伝えるとうちの木じゃないと言われてしまいました。 根を勝手に切るのはNGですか?放置しておくわけにいきません。
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なんらかの精神上の障がいのため、判断の能力が充分でない人については、成年後見人制度を利用することができます。
これは、家庭裁判所への申し立てにより、当事者の判断能力の程度に応じて、成年被後見人・被保佐人・被補助人を選任することができるというものです。そのうち、成年被後見人に関する判断能力についての定義は、「精神上の障がいにより物事を理解する能力を、常に欠く状態にあること」とされています。法律で定められた範囲の人の請求により、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人が「成年被後見人」です。
成年被後見人の行動は、先の3つの中で、もっとも被後見人の法的権利が制限されます。売買契約締結などほとんどすべての法律行為について、常に取り消すことができる状態にあります(日用品の購入など、日常生活に関する行動を除く)。成年被後見人でも、成年後見人が代理として売買契約を結ぶことは可能です。
ただし、売却したい物件が居住に要するものの場合、家庭裁判所の許可は必須です。許可がなければいくら成年後見人が代理で契約を締結しても、無効となります。