不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 30代
- 男性
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- エリア
- 埼玉県川口市
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- 投稿日
- 2019/02/13
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- 更新日
- 2019/02/13
- [1回答]
4528 view
成年被後見人名義の不動産契約
成年被後見人として、青年後見人が選任されています。被後見人本人の名義を使用して、不動産売買契約を締結することはできますか。
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介護施設に入居しても、このマンションを所有し続けることは可能でしょうか。
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- エリア
- 神奈川県横浜市金沢区
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- 投稿日
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50代 男性
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- エリア
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- 投稿日
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これ、ほんとですか?十分な年収も確認済みで、即決してくれるそうです。 この手のチラシの信用性はどの程度でしょうか。大手の不動産会社です。 うっすら売却も考えているので気になりましたが、釣りでしょうか。 詳しい方、教えてください。
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同棲予定ですが、片方に滞納があります
春から付き合っている方と同棲予定なのですが、私の方に滞納歴があり審査が通るか不安です。 私 ・年収280万 ・派遣社員 ・過去にクレジットカードの滞納あり(今は70万ほど残っています) 彼 ・年収350万 ・正社員 ・ローンなし ・クレジットカード滞納なし 連帯保証人は彼の親になってもらえそうなのですが、私の滞納歴はばれてしまうのでしょうか。よろしくお願いします
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- 投稿日
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30代 男性
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50代 男性
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ペット飼育OKのマンションを賃貸で借りようと検討しています。同じように「ペット飼育OK」だとしても、マンションによって飼育の条件や管理規約などが大きく違うという情報を聞きました。自分は犬(中型犬 8kg)を買っているのですが、この場合、どのような点に注意をし、どのような点を事前にチェックしておく必要があるのでしょうか? また、どのような資料(管理規約など)を確認しておく必要があるのでしょうか? 入居した後に大家さんや周囲の方とトラブルになるのは避けたいですし、想定外の出費を強いられるようなことにはなりたくありませんので、事前にしっかりと知識を得てから物件探しをしようと考えています。これまでに問い合わせをした不動産屋さんの返答はまちまちで、要領を得ない内容の答も多くて信用しきれません。アドバイスをよろしくお願いします。
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20代 女性
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- エリア
- 千葉県成田市
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- 投稿日
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その他回答
- その他
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- エリア
- 高知県須崎市
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- 投稿日
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なんらかの精神上の障がいのため、判断の能力が充分でない人については、成年後見人制度を利用することができます。
これは、家庭裁判所への申し立てにより、当事者の判断能力の程度に応じて、成年被後見人・被保佐人・被補助人を選任することができるというものです。そのうち、成年被後見人に関する判断能力についての定義は、「精神上の障がいにより物事を理解する能力を、常に欠く状態にあること」とされています。法律で定められた範囲の人の請求により、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人が「成年被後見人」です。
成年被後見人の行動は、先の3つの中で、もっとも被後見人の法的権利が制限されます。売買契約締結などほとんどすべての法律行為について、常に取り消すことができる状態にあります(日用品の購入など、日常生活に関する行動を除く)。成年被後見人でも、成年後見人が代理として売買契約を結ぶことは可能です。
ただし、売却したい物件が居住に要するものの場合、家庭裁判所の許可は必須です。許可がなければいくら成年後見人が代理で契約を締結しても、無効となります。