不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 埼玉県川口市
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- 投稿日
- 2019/02/13
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- 更新日
- 2019/02/13
- [1回答]
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成年被後見人名義の不動産契約
成年被後見人として、青年後見人が選任されています。被後見人本人の名義を使用して、不動産売買契約を締結することはできますか。
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築18年の分譲マンションに住んでいます。 修繕積立金が不足しているため、1戸あたり10万円の一時金徴収が決まったと理事会から通知がありました。 住宅ローンと教育費で余裕がなく、貯蓄を取り崩すしかありません。 しかも「将来も追加請求の可能性あり」と記載があり動揺しています。 これってよくあることですか?
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マンション建設
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マンションの理事会について
マンションの管理組合の理事会役員がもう7年ほど変わっていません。 立候補者がいないのかと思いますが、ずっと役員が変わらないのは良くないと思います。 先日の総会に出席してみたところ、地主の方と役員の方々しかおらず、住民の出席はゼロでした。 これはよくあることなのでしょうか。 私の父がマンションの所有者ですが、私が理事会に立候補しても良いのでしょうか。
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店舗解約明け渡し後も家賃払う必要あるのか。
こちらは、無料相談ですか。 判断に困っています。 20年以上店舗の賃貸契約していましたが、契約書の文面に解約届けを出して、先6ヶ月分の家賃の支払いを強要する条項があります。明け渡し後も家賃を支払うのは納得できませんが、法律的には、そういうものですか。また、保証金は 明け渡しから6ヶ月後に返金となっていますがそういうものですか。
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相談先を選択してください

なんらかの精神上の障がいのため、判断の能力が充分でない人については、成年後見人制度を利用することができます。
これは、家庭裁判所への申し立てにより、当事者の判断能力の程度に応じて、成年被後見人・被保佐人・被補助人を選任することができるというものです。そのうち、成年被後見人に関する判断能力についての定義は、「精神上の障がいにより物事を理解する能力を、常に欠く状態にあること」とされています。法律で定められた範囲の人の請求により、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人が「成年被後見人」です。
成年被後見人の行動は、先の3つの中で、もっとも被後見人の法的権利が制限されます。売買契約締結などほとんどすべての法律行為について、常に取り消すことができる状態にあります(日用品の購入など、日常生活に関する行動を除く)。成年被後見人でも、成年後見人が代理として売買契約を結ぶことは可能です。
ただし、売却したい物件が居住に要するものの場合、家庭裁判所の許可は必須です。許可がなければいくら成年後見人が代理で契約を締結しても、無効となります。