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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/16

    ご相談を拝見しました。

    管理会社の変更(契約の解約および新規締結)は、原則として総会における「普通決議」事項です。管理規約の変更を伴わない限り、総会出席者による議決権の過半数以上が賛成することで可決できます。

    したがって、理事会内で一人が強く判定しても、他の理事が賛成すれば「総会の議案」として提出可能ですし、総会で要件を満たせば法的に変更を強行することも可能です。

    ただし、長年貢献されてきた理事との感情的な対立は、今後の運営に支障をきたす恐れがあります。反対の理由は単なる意固地ではなく、付き合いのある管理会社への義理や、変更に伴う一時的な事務負担の増大に対する懸念かもしれません。

    角を立てずに進めるには、マンション管理士などの外部専門家を招き、客観的な判断結果として「現在の管理状態における問題点」を指摘してもらうのが効果的です。特定の誰かの意見ではなく「組合全体の利益に寄与する決断」という正当性を担保しやすくなるからです。

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